相談の広場
過日、私自身が首題の件に関し質問しました。
が、迷路にハマってしまったようなことになってしまいました。
先日、この話を友人にすると、実に明快な回答が返ってきましたので、質問した者の責任としてご紹介します。
その友人によると「通常の所定労働時間働いた場合の賃金が基準なのだから、そのような 日によって所定労働時間が異なる、またその所定労働時間帯により時間単価が異なる場合は、算定すべき日毎に所定労働時間、所定賃金を計算し、基本単価を算定すべき」とのたまわった(笑)のです。まさに”目からウロコ”でした。
多少知っている知識から、あーでもない、こーでもないと理屈をこねくり回し、結果、迷路にハマってしまった自分が滑稽でした。
つまりあの例題の場合は、16:00~22:00(休憩は無しとしましょう)勤務。18時までは\900/h、18時から22時は\1000/hとした場合、この日の労働時間は6h、賃金は\5800です。\5800を6hで割ると\967(小数点以下切り上げ)となりこれがこの人のこの日の割増の基本単価となるわけです。スッキリしました。
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村の長老 さん どうもです。
日給としてとらえ、時間帯別時給でなく、日給算出の料額表ならわからなくもないですが、
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-207091/
を元にたとえば、夜間の人手がたりなく、20時からパートの応援を入れるとして、終業22時以降昼からのフルタイムと夜パートが共に1時間残業した場合、同じ仕事密度ながら時給単価はパートの方が上、という結果をもたらします。
こういった制度的矛盾が生じないよう、翌朝始業までの時間帯別時給(および深夜割増込か抜きか明記)を網羅すべきなのでしょう。また何か手がかりがあれば、書き込みしますので、気長にお付き合いください。
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