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労務管理

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割増賃金の基本単価?の回答

著者 村の長老 さん

最終更新日:2017年05月20日 10:00

過日、私自身が首題の件に関し質問しました。
が、迷路にハマってしまったようなことになってしまいました。

先日、この話を友人にすると、実に明快な回答が返ってきましたので、質問した者の責任としてご紹介します。

その友人によると「通常の所定労働時間働いた場合の賃金が基準なのだから、そのような 日によって所定労働時間が異なる、またその所定労働時間帯により時間単価が異なる場合は、算定すべき日毎に所定労働時間、所定賃金を計算し、基本単価を算定すべき」とのたまわった(笑)のです。まさに”目からウロコ”でした。

多少知っている知識から、あーでもない、こーでもないと理屈をこねくり回し、結果、迷路にハマってしまった自分が滑稽でした。

つまりあの例題の場合は、16:00~22:00(休憩は無しとしましょう)勤務。18時までは\900/h、18時から22時は\1000/hとした場合、この日の労働時間は6h、賃金は\5800です。\5800を6hで割ると\967(小数点以下切り上げ)となりこれがこの人のこの日の割増の基本単価となるわけです。スッキリしました。

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Re: 割増賃金の基本単価?の回答

著者いつかいりさん

2017年05月20日 12:55

村の長老 さん どうもです。

日給としてとらえ、時間帯別時給でなく、日給算出の料額表ならわからなくもないですが、

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-207091/

を元にたとえば、夜間の人手がたりなく、20時からパートの応援を入れるとして、終業22時以降昼からのフルタイムと夜パートが共に1時間残業した場合、同じ仕事密度ながら時給単価はパートの方が上、という結果をもたらします。

こういった制度的矛盾が生じないよう、翌朝始業までの時間帯別時給(および深夜割増込か抜きか明記)を網羅すべきなのでしょう。また何か手がかりがあれば、書き込みしますので、気長にお付き合いください。

Re: 割増賃金の基本単価?の回答

著者村の長老さん

2017年05月21日 10:17

確かにいつかいりさんのご指摘の通り、当日16時始業の者と18時始業の者では割増単価に差が出てしまいます。本来同時刻始業ならば同じはずの者なのにです。従って制度的矛盾が生じるのもその通りですね。これを是正するのもまた制度的なものでしかないのかもしれませんね。

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