相談の広場
こんにちは。
給料計算で不明な点がでましたので、教えてください!!
【弊社終業時間9:00~18:00(休憩12:00~13:00)時間給はなし。半日休、日休のみ有休取得可能。】
Aさんが以下のように遅刻をしてきました。
実働勤務時間を優先にするべきか、出勤時間を優先するべきか・・・混乱しています。
Aさん
14:00~18:00(休憩なし)
終業時間の8時間の内、4時間は勤務している。
不足分の4時間は、0.5日の有休を取得したいとの事。
Q.実働時間の4時間のみ考えれば、0.5日の有休でいいかと思ったのですが・・・
終業開始時間を優先で考えると9:00~14:00の5時間遅刻している事になります。0.5日の有休を利用したとしても1時間の控除がでてきます。
どちらを優先的に考えて計算するべきでしょうか?
教えてください。お願い致します。
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> Q.実働時間の4時間のみ考えれば、0.5日の有休でいいかと思ったのですが・・・
> 終業開始時間を優先で考えると9:00~14:00の5時間遅刻している事になります。0.5日の有休を利用したとしても1時間の控除がでてきます。
>
> どちらを優先的に考えて計算するべきでしょうか?
問題は5時間の遅刻をどのように考えるかです。
0.5日の年休を使ったとしても1時間分の控除が出る。
この考え方の落とし穴は、遅刻した5時間全部を労働時間と考えるところにあります。
元々12時~13時は休憩時間ですから、この1時間は労働時間ではありません。遅刻した5時間の内1時間は労働時間ではありませんから、9時~14時間の内、労働時間は4時間です。
以上の様に考えて遅刻した時間を0.5日年休とすれば理窟は合うと思います。
こんばんは。
御社のルールによる判断が必要な案件ですね。
有給休暇について、事前申請を基本とする場合、事後申請については、条件がある会社が多いかと思います。その条件を満たしているのであれば、事後申請として有給休暇を認めることは可能であると思いますが、条件を満たしていないのであれば、申請を拒むことはできると思います。
次に半日の有給休暇を認める場合に、半日の有給休暇について、御社ではどのように定義しているのか、による判断が必要になります。
半日の有給休暇については、就業規則において、どのように定義されていますか?という点で判断が必要になりますので、ご質問の内容だけでは判断できません、というお返事になります。
事後の有給休暇を認める要件に合致しており、かつ、御社の就業規則で定める半休の条件にも合致しているのであれば、半休として処理しても差し支えはない、と考えますが、そうであるかどうかを確認されてください。。
> こんにちは。
> 給料計算で不明な点がでましたので、教えてください!!
>
> 【弊社終業時間9:00~18:00(休憩12:00~13:00)時間給はなし。半日休、日休のみ有休取得可能。】
>
> Aさんが以下のように遅刻をしてきました。
> 実働勤務時間を優先にするべきか、出勤時間を優先するべきか・・・混乱しています。
>
>
> Aさん
> 14:00~18:00(休憩なし)
> 終業時間の8時間の内、4時間は勤務している。
> 不足分の4時間は、0.5日の有休を取得したいとの事。
>
> Q.実働時間の4時間のみ考えれば、0.5日の有休でいいかと思ったのですが・・・
> 終業開始時間を優先で考えると9:00~14:00の5時間遅刻している事になります。0.5日の有休を利用したとしても1時間の控除がでてきます。
>
> どちらを優先的に考えて計算するべきでしょうか?
> 教えてください。お願い致します。
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