相談の広場
最終更新日:2017年06月19日 12:45
現在、27日有給休暇が残っている職員がいます。10月に20日付与され、おそらく40日間の有給日数となりますが、10月末で退職が決まっている場合、40日間の有給休暇を取得する権利はありますでしょうか?個人的には取得する権利はあると思いますが、雇い主がこれを拒むことは規定があれば可能なのでしょうか?
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10月初に20日付与されるのであれば、繰り越す日数がわかりませんが、、(繰り越された日数)-(時効で破棄される日数)+(新たに付与される20日)が、付与された時点での有給休暇の残日数になります。
10月末で退職が決まっている場合でも、10月に付与される場合であれば付与されなければなりません。
雇用主は、有給休暇の時季変更権はありますが、退職日が決まっている場合には変更する日がない状態になるかと思います。有給休暇を希望された場合には、拒むことはできません。
> 現在、27日有給休暇が残っている職員がいます。10月に20日付与され、おそらく40日間の有給日数となりますが、10月末で退職が決まっている場合、40日間の有給休暇を取得する権利はありますでしょうか?個人的には取得する権利はあると思いますが、雇い主がこれを拒むことは規定があれば可能なのでしょうか?
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