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年次有給休暇の時間単位の付与

著者 cocomsg さん

最終更新日:2017年06月20日 01:03

年次有給休暇の時間単位付与に関しては労働基準法労使協定が必要となっています。事業主が時間単位で付与する場合に監督署に届ける義務はないのでしょうか?
また『分単位の付与は認めない』となっていますが、これはどう解釈してよいのでしょうか?
問い合わせた労働基準監督者の人により対応が違います。法律通りに解釈して分単位の付与は違法ですという方、また労働者にとって不利益でないならそれでもいいのではないですか、という方もいました。監督署の人が労働者にとってよい処理方法であれば法律に関係なくそれでよいと言われました。労働基準法というのは労働者にとって不当、不利益にならないようにだけ守られている法律でしょうか?
ちなみに会社では15分単位で付与しています。すべて繰り越し計算も分単位で処理します。もちろん社員にとってはとても得なことだと思います。

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Re: 年次有給休暇の時間単位の付与

著者ぴぃちんさん

2017年06月20日 07:49

こんばんは。
労働基準法においては、労使協定を締結した場合に
時間単位の請求があった場合に、時間を単位として付与することができる
とされています。
「ただし、分単位など時間未満の単位は認められません。」と厚生労働省のホームページにありますので、法律上、有給休暇は分単位では認められていません。
所定労働時間が7時間45分の場合であれば、時間単位年休における1日の時間数を8時間とするなどの必要があります、とは明記されています。

以下は私見になりますが、
・法定を超える有給休暇を付与することに違法性はない
・法が定める休暇・休業以上に、社独自の特別休暇を設けることに違法性はない
・分単位の有給休暇が認められていない以上、15分単位にした場合、それが有給休暇としてはみなされない可能性がある事
特別休暇を取得した際に、有給であることに違法性がないこと
からすると、法律上から考えれば、分単位であれば有給休暇として扱うことは、認められてないとされている以上、法が定めるところの有給休暇とすることには問題があると考えます。
この点は、御社の実情として、社労士さんとも相談していただくことがよいかと思います。

尚、時間単位の有給休暇については労使協定は必要ですが届出は不要です。但し、年5日以内までです。



> 年次有給休暇の時間単位付与に関しては労働基準法労使協定が必要となっています。事業主が時間単位で付与する場合に監督署に届ける義務はないのでしょうか?
> また『分単位の付与は認めない』となっていますが、これはどう解釈してよいのでしょうか?
> 問い合わせた労働基準監督者の人により対応が違います。法律通りに解釈して分単位の付与は違法ですという方、また労働者にとって不利益でないならそれでもいいのではないですか、という方もいました。監督署の人が労働者にとってよい処理方法であれば法律に関係なくそれでよいと言われました。労働基準法というのは労働者にとって不当、不利益にならないようにだけ守られている法律でしょうか?
> ちなみに会社では15分単位で付与しています。すべて繰り越し計算も分単位で処理します。もちろん社員にとってはとても得なことだと思います。

Re: 年次有給休暇の時間単位の付与

著者村の長老さん

2017年06月20日 08:33

すでに回答のあるように1時間未満の付与は問題ありです。ただし法を上回る年休付与分については法規制はかかりませんので、自由に規定して問題ありません。労基署での回答は間違いです。正してやりましょう。

Re: 年次有給休暇の時間単位の付与

著者cocomsgさん

2017年06月20日 09:00

いつもご回答ありがとうございます。
労使協定の件、届ける義務はないということで了解しました。
監督署の方が言ったことと同じです。
それ以外は私も同じように理解、解釈していました。
監督署の方の対応にちょっと閉口しました。

会社担当の労務士さんはいないようです。
契約している会計事務所が利用している労務士さんがいるようで、又聞きのような形で確認すると事業主は言っていますが、いまだにその回答はいただいていません。

> こんばんは。
> 労働基準法においては、労使協定を締結した場合に
> 時間単位の請求があった場合に、時間を単位として付与することができる
> とされています。
> 「ただし、分単位など時間未満の単位は認められません。」と厚生労働省のホームページにありますので、法律上、有給休暇は分単位では認められていません。
> 所定労働時間が7時間45分の場合であれば、時間単位年休における1日の時間数を8時間とするなどの必要があります、とは明記されています。
>
> 以下は私見になりますが、
> ・法定を超える有給休暇を付与することに違法性はない
> ・法が定める休暇・休業以上に、社独自の特別休暇を設けることに違法性はない
> ・分単位の有給休暇が認められていない以上、15分単位にした場合、それが有給休暇としてはみなされない可能性がある事
> ・特別休暇を取得した際に、有給であることに違法性がないこと
> からすると、法律上から考えれば、分単位であれば有給休暇として扱うことは、認められてないとされている以上、法が定めるところの有給休暇とすることには問題があると考えます。
> この点は、御社の実情として、社労士さんとも相談していただくことがよいかと思います。
>
> 尚、時間単位の有給休暇については労使協定は必要ですが届出は不要です。但し、年5日以内までです。
>
>
>
> > 年次有給休暇の時間単位付与に関しては労働基準法労使協定が必要となっています。事業主が時間単位で付与する場合に監督署に届ける義務はないのでしょうか?
> > また『分単位の付与は認めない』となっていますが、これはどう解釈してよいのでしょうか?
> > 問い合わせた労働基準監督者の人により対応が違います。法律通りに解釈して分単位の付与は違法ですという方、また労働者にとって不利益でないならそれでもいいのではないですか、という方もいました。監督署の人が労働者にとってよい処理方法であれば法律に関係なくそれでよいと言われました。労働基準法というのは労働者にとって不当、不利益にならないようにだけ守られている法律でしょうか?
> > ちなみに会社では15分単位で付与しています。すべて繰り越し計算も分単位で処理します。もちろん社員にとってはとても得なことだと思います。

Re: 年次有給休暇の時間単位の付与

著者cocomsgさん

2017年06月20日 09:18

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