相談の広場
10年以上前、社内で窃盗を犯してしまいました。被害社員のロッカーを勝手に開け、そこに入っていた1万円を取りました。後日、総務から窃盗事件が発生したので監視カメラ映像を確認し警察へ届け出ると通達がありました。私は怖くなったのと反省の意から、謝罪文書(匿名)に取った1万円を付け、被害社員のロッカーに入れました。卑怯な自分は犯人だと名乗り出ることはできませんでした。それ以降は何の音沙汰もなく、監視カメラの映像から私が犯人と特定され呼び出しがあり厳罰があるかとも思いましたがそれも無く、特定されていないのだと思います。もしくは、金銭的被害が解消されたので調査を打ち切ったのかもしれません。
もし被害社員が今になって当時の犯人を特定し厳罰にしてほしいと言い出したり、なんらかのきっかけで当時の犯人は私だと特定された場合、懲戒処分はあり得るのでしょうか?
就業規則では、社内での窃盗は懲戒処分の対象になっています。
お金を返したからと言って窃盗の罪が無くならいことは分かっていますが、当時のことは猛反省し2度と同じことをしないと心に誓っています。もちろん、それ以降は窃盗行為をしていません。
最近、このことでモヤモヤしてしまっているので、ご回答よろしくお願いいたします。
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> 10年以上前、社内で窃盗を犯してしまいました。被害社員のロッカーを勝手に開け、そこに入っていた1万円を取りました。後日、総務から窃盗事件が発生したので監視カメラ映像を確認し警察へ届け出ると通達がありました。私は怖くなったのと反省の意から、謝罪文書(匿名)に取った1万円を付け、被害社員のロッカーに入れました。卑怯な自分は犯人だと名乗り出ることはできませんでした。それ以降は何の音沙汰もなく、監視カメラの映像から私が犯人と特定され呼び出しがあり厳罰があるかとも思いましたがそれも無く、特定されていないのだと思います。もしくは、金銭的被害が解消されたので調査を打ち切ったのかもしれません。
> もし被害社員が今になって当時の犯人を特定し厳罰にしてほしいと言い出したり、なんらかのきっかけで当時の犯人は私だと特定された場合、懲戒処分はあり得るのでしょうか?
> 就業規則では、社内での窃盗は懲戒処分の対象になっています。
> お金を返したからと言って窃盗の罪が無くならいことは分かっていますが、当時のことは猛反省し2度と同じことをしないと心に誓っています。もちろん、それ以降は窃盗行為をしていません。
> 最近、このことでモヤモヤしてしまっているので、ご回答よろしくお願いいたします。
こんばんは。
刑事罰上の時効は7年ですが民事は20年です。会社がどちらの判断になるのかで扱いが変わってくると思いますがおそらく刑事罰上と思われますので7年時効でしょう。
時効の事件に対しても懲戒を下すかどうかは会社の判断ですから何とも言えません。
一応 ネット情報をコピペします。
実際に盗んだ日から7年です。
刑法犯の刑事罰についての時効は、「公訴時効」といい窃盗罪(刑法235条)については、その刑罰の長期が10年ですから、刑事訴訟法250条3号により、その時効期間は「7年」となります。時効の起算点は、その犯罪行為が終了した時点から起算します(刑事訴訟法253条)。
ただし民法上の不法行為に対する損害賠償の請求権の時効はこれとは別で「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」と規定する(724条)。となっていますから、刑事罰が時効になっていても損害賠償に関しては時効にならないということがあります。
とりあえず。
忘れることですね。
監視カメラがあって盗んだことが特定できるのであれば、1万円をロッカーに戻したことも残っていることでしょう。
窃盗罪のほうは時効になっていますから、あったとしても、警察で事情徴収されるだけで終わりでしょう(起訴されない)
で、被害者のほうですが、無くなった1万円は戻されているので、実害は殆どありません。
会社のほうでは、10年前の事実を元に懲戒処分をすることは考えられません。
10年前に知っていながら処分しなかったのであれば、今更することはできません(信義則違反)。また、その事実を最近知ったのであっても、時効に達していることであり、お金も戻していることから、公にしてもそのメリットが無いからです。
道義的なものは残っていても、会社が刑事でも民事でも問えないその事実を公にして、処分できる可能性は少ないといえるでしょうね。
> 10年以上前、社内で窃盗を犯してしまいました。被害社員のロッカーを勝手に開け、そこに入っていた1万円を取りました。後日、総務から窃盗事件が発生したので監視カメラ映像を確認し警察へ届け出ると通達がありました。私は怖くなったのと反省の意から、謝罪文書(匿名)に取った1万円を付け、被害社員のロッカーに入れました。卑怯な自分は犯人だと名乗り出ることはできませんでした。それ以降は何の音沙汰もなく、監視カメラの映像から私が犯人と特定され呼び出しがあり厳罰があるかとも思いましたがそれも無く、特定されていないのだと思います。もしくは、金銭的被害が解消されたので調査を打ち切ったのかもしれません。
> もし被害社員が今になって当時の犯人を特定し厳罰にしてほしいと言い出したり、なんらかのきっかけで当時の犯人は私だと特定された場合、懲戒処分はあり得るのでしょうか?
> 就業規則では、社内での窃盗は懲戒処分の対象になっています。
> お金を返したからと言って窃盗の罪が無くならいことは分かっていますが、当時のことは猛反省し2度と同じことをしないと心に誓っています。もちろん、それ以降は窃盗行為をしていません。
> 最近、このことでモヤモヤしてしまっているので、ご回答よろしくお願いいたします。
仮の話には、判断は明確には、できないと思いますが、御社の就業規則においての、懲戒解雇が、刑事罰における罰金刑以上をもってしてなのか、おこなった窃盗そのものをもってしてなのか、文中からは判断できないですから、御社の就業規則において、行為そのものをもってしてであれば、明確になった時点で、隠蔽を含めて、懲戒処分になる可能性を、10年という年月だけをもって、大丈夫ということはいえないことはありますね。
ゆえに、御社の実情は、御社でしかわからないかと思います。
> 10年以上前、社内で窃盗を犯してしまいました。被害社員のロッカーを勝手に開け、そこに入っていた1万円を取りました。後日、総務から窃盗事件が発生したので監視カメラ映像を確認し警察へ届け出ると通達がありました。私は怖くなったのと反省の意から、謝罪文書(匿名)に取った1万円を付け、被害社員のロッカーに入れました。卑怯な自分は犯人だと名乗り出ることはできませんでした。それ以降は何の音沙汰もなく、監視カメラの映像から私が犯人と特定され呼び出しがあり厳罰があるかとも思いましたがそれも無く、特定されていないのだと思います。もしくは、金銭的被害が解消されたので調査を打ち切ったのかもしれません。
> もし被害社員が今になって当時の犯人を特定し厳罰にしてほしいと言い出したり、なんらかのきっかけで当時の犯人は私だと特定された場合、懲戒処分はあり得るのでしょうか?
> 就業規則では、社内での窃盗は懲戒処分の対象になっています。
> お金を返したからと言って窃盗の罪が無くならいことは分かっていますが、当時のことは猛反省し2度と同じことをしないと心に誓っています。もちろん、それ以降は窃盗行為をしていません。
> 最近、このことでモヤモヤしてしまっているので、ご回答よろしくお願いいたします。
ネットで似た事例がありましたので貼り付けておきます。
http://www.kobayashi-law-office.jp/column/739
小林裕彦法律事務所コラム
http://roudoutrouble.net/suunengo_cyoukaisyobun/
労働トラブルネット
> 10年以上前、社内で窃盗を犯してしまいました。被害社員のロッカーを勝手に開け、そこに入っていた1万円を取りました。後日、総務から窃盗事件が発生したので監視カメラ映像を確認し警察へ届け出ると通達がありました。私は怖くなったのと反省の意から、謝罪文書(匿名)に取った1万円を付け、被害社員のロッカーに入れました。卑怯な自分は犯人だと名乗り出ることはできませんでした。それ以降は何の音沙汰もなく、監視カメラの映像から私が犯人と特定され呼び出しがあり厳罰があるかとも思いましたがそれも無く、特定されていないのだと思います。もしくは、金銭的被害が解消されたので調査を打ち切ったのかもしれません。
> もし被害社員が今になって当時の犯人を特定し厳罰にしてほしいと言い出したり、なんらかのきっかけで当時の犯人は私だと特定された場合、懲戒処分はあり得るのでしょうか?
> 就業規則では、社内での窃盗は懲戒処分の対象になっています。
> お金を返したからと言って窃盗の罪が無くならいことは分かっていますが、当時のことは猛反省し2度と同じことをしないと心に誓っています。もちろん、それ以降は窃盗行為をしていません。
> 最近、このことでモヤモヤしてしまっているので、ご回答よろしくお願いいたします。
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