相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
租税条約の質問なのですが、租税条約が適用されて日本で免税となっている職員は当社から発行する源泉徴収票等を基に、当人の本国で納税する必要があるのでしょうか。
それとも本国においても納税する必要はないのでしょうか。
また、本国で納税する必要がある場合でも、当人が本国で納税手続きをしなかったら本国が当人の日本での収入を知る由が無い気がするのですが、そのあたりはどうなっているのでしょうか。租税条約の届出をすることで、日本の税務署から本国の税務署へ収入額等が報告されるような仕組みがあるのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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当事国の制度によります。
基本的に他国での収入は自己申告です。
次は日本から中国法人へ転籍していた職員の事例です。
「日本での収入はない」(本当にない)として、収入を申告。
「そんなはずはない」として、申告を却下。
納税ができず。
脱税容疑。
仕方なく嘘の金額で申告。
税金が上がり、収入の80%を税金で持っていかれる。
差額分を計算し、日本側から補てん。
補てん金が子会社職員給与の肩代わりとして、子会社への利益供与と認定。
損金扱いが認められず、法人税増。
相手国によってはとにかくややこしいです。
> いつも参考にさせていただいております。
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> 租税条約の質問なのですが、租税条約が適用されて日本で免税となっている職員は当社から発行する源泉徴収票等を基に、当人の本国で納税する必要があるのでしょうか。
> それとも本国においても納税する必要はないのでしょうか。
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> また、本国で納税する必要がある場合でも、当人が本国で納税手続きをしなかったら本国が当人の日本での収入を知る由が無い気がするのですが、そのあたりはどうなっているのでしょうか。租税条約の届出をすることで、日本の税務署から本国の税務署へ収入額等が報告されるような仕組みがあるのでしょうか。
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