相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

租税条約適用者は本国で納税する必要があるのでしょうか?

著者 ゆゆゆう さん

最終更新日:2017年07月07日 20:50

いつも参考にさせていただいております。

租税条約の質問なのですが、租税条約が適用されて日本で免税となっている職員は当社から発行する源泉徴収票等を基に、当人の本国で納税する必要があるのでしょうか。
それとも本国においても納税する必要はないのでしょうか。

また、本国で納税する必要がある場合でも、当人が本国で納税手続きをしなかったら本国が当人の日本での収入を知る由が無い気がするのですが、そのあたりはどうなっているのでしょうか。租税条約の届出をすることで、日本の税務署から本国の税務署へ収入額等が報告されるような仕組みがあるのでしょうか。

ご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 租税条約適用者は本国で納税する必要があるのでしょうか?

著者もょもとさん

2017年07月28日 11:22

当事国の制度によります。

基本的に他国での収入は自己申告です。

次は日本から中国法人転籍していた職員の事例です。

「日本での収入はない」(本当にない)として、収入を申告。
「そんなはずはない」として、申告を却下。
納税ができず。
脱税容疑。
仕方なく嘘の金額で申告。
税金が上がり、収入の80%を税金で持っていかれる。
差額分を計算し、日本側から補てん。
補てん金が子会社職員給与の肩代わりとして、子会社への利益供与と認定。
損金扱いが認められず、法人税増。

相手国によってはとにかくややこしいです。


> いつも参考にさせていただいております。
>
> 租税条約の質問なのですが、租税条約が適用されて日本で免税となっている職員は当社から発行する源泉徴収票等を基に、当人の本国で納税する必要があるのでしょうか。
> それとも本国においても納税する必要はないのでしょうか。
>
> また、本国で納税する必要がある場合でも、当人が本国で納税手続きをしなかったら本国が当人の日本での収入を知る由が無い気がするのですが、そのあたりはどうなっているのでしょうか。租税条約の届出をすることで、日本の税務署から本国の税務署へ収入額等が報告されるような仕組みがあるのでしょうか。
>
> ご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP