相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職者の日割り給与について

著者 haru329 さん

最終更新日:2017年07月28日 22:08

退職者の日割り給与について質問です。

弊社では退職者がいた場合は、月給を所定出勤日数の22.3日で日割りにし、出勤日数をかけたものを給与として支給しております。
22.3日は年間出勤日数の268日を12ヶ月で割ったものになっています。
そのため、月によっては22.3日より多い月、少ない月が出てしまいます。

今回ご相談したいのは月末に退職した社員の給与についてです。
7月の出勤日数が25日あったとし、29日で退職をした場合、出勤日数は23日となり、22.3日を超えることになります。
他の社員より出勤日数が2日少ないのですが、この場合は月給の満額を支払うことになるのでしょうか。

また、長期休暇などでその月の出勤日数が22.3日を下回った場合には、同じ29日退職でも日割の計算が出来るため、給与が少なくなってしまうのですが、これは仕方ない、と割り切るのでしょうか。

人事になって日が浅いため、どのようにしたらよいかわからず相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 退職者の日割り給与について

著者ぴぃちんさん

2017年07月28日 22:59

こんばんは。
平均の労働日数を用いて計算する場合にはそのようになります。ただ、年間と通してみれば、1日あたりの労働に対する単価は常に一定金額になるので、働いた分を支給しているともいえます。

月だけで、判断するのであれば、御社が採用されてない”実際の”月の労働日数を用いて計算する方法もあります。ただ、この方法については、その月の中では全体を労働した日数で割合がだしますが、他の月と比較すると、月によって毎月、同じ労働をしているのに1日あたりの労働に対する単価が異なる方法、ともいえます。

なので、どちらの立場に立ってみても、どちらも矛盾が生じることは仕方がない部分があります。
御社のルールが平均の労働日数で計算しているのであれば、年間を通してみれば出勤した分の賃金を支払っているといえる、と考えます。



> 退職者の日割り給与について質問です。
>
> 弊社では退職者がいた場合は、月給を所定出勤日数の22.3日で日割りにし、出勤日数をかけたものを給与として支給しております。
> 22.3日は年間出勤日数の268日を12ヶ月で割ったものになっています。
> そのため、月によっては22.3日より多い月、少ない月が出てしまいます。
>
> 今回ご相談したいのは月末に退職した社員の給与についてです。
> 7月の出勤日数が25日あったとし、29日で退職をした場合、出勤日数は23日となり、22.3日を超えることになります。
> 他の社員より出勤日数が2日少ないのですが、この場合は月給の満額を支払うことになるのでしょうか。
>
> また、長期休暇などでその月の出勤日数が22.3日を下回った場合には、同じ29日退職でも日割の計算が出来るため、給与が少なくなってしまうのですが、これは仕方ない、と割り切るのでしょうか。
>
> 人事になって日が浅いため、どのようにしたらよいかわからず相談させていただきました。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 退職者の日割り給与について

著者プロを目指す卵さん

2017年07月28日 23:12

> 退職者の日割り給与について質問です。
>
> 弊社では退職者がいた場合は、月給を所定出勤日数の22.3日で日割りにし、出勤日数をかけたものを給与として支給しております。
> 22.3日は年間出勤日数の268日を12ヶ月で割ったものになっています。
> そのため、月によっては22.3日より多い月、少ない月が出てしまいます。
>
> 今回ご相談したいのは月末に退職した社員の給与についてです。
> 7月の出勤日数が25日あったとし、29日で退職をした場合、出勤日数は23日となり、22.3日を超えることになります。
> 他の社員より出勤日数が2日少ないのですが、この場合は月給の満額を支払うことになるのでしょうか。

規定に、月給の満額を上限とする旨の定めが無いのであれば、
 満額月給 ÷ 22.3 × 23 となると考えます。
質問の最初に、「出勤日数を掛けたものを給与として支給」と有りますから。結果として、月給の満額を上回ります。




> また、長期休暇などでその月の出勤日数が22.3日を下回った場合には、同じ29日退職でも日割の計算が出来るため、給与が少なくなってしまうのですが、これは仕方ない、と割り切るのでしょうか。

ノーワーク・ノーペイ、働いていないのですから減額されて当然です。

Re: 退職者の日割り給与について

著者村の長老さん

2017年07月30日 09:30

まず確認です。その出勤日数は当初から設定されていた所定労働日数だけなのですよね。所定労働日数は各月により異なるのが一般的です。平均である22.3超もあれば未満もあるはずです。で未満であった場合、控除するのですか?しないでしょう。会社が規定する所定労働日数をキチンと働いたのに、平均より少ないからといって控除する会社はないと思います。そうであればそれは月給ではなく日給制であって、単に支払いを月単位で行っているだけです。また逆に超であっても追加として支払わないでしょう。同じことです。

よって、その月の所定が23日であってその日数を働いたのであれば追加は必要なく当初の満額だけです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP