相談の広場
退職者の日割り給与について質問です。
弊社では退職者がいた場合は、月給を所定出勤日数の22.3日で日割りにし、出勤日数をかけたものを給与として支給しております。
22.3日は年間出勤日数の268日を12ヶ月で割ったものになっています。
そのため、月によっては22.3日より多い月、少ない月が出てしまいます。
今回ご相談したいのは月末に退職した社員の給与についてです。
7月の出勤日数が25日あったとし、29日で退職をした場合、出勤日数は23日となり、22.3日を超えることになります。
他の社員より出勤日数が2日少ないのですが、この場合は月給の満額を支払うことになるのでしょうか。
また、長期休暇などでその月の出勤日数が22.3日を下回った場合には、同じ29日退職でも日割の計算が出来るため、給与が少なくなってしまうのですが、これは仕方ない、と割り切るのでしょうか。
人事になって日が浅いため、どのようにしたらよいかわからず相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんばんは。
平均の労働日数を用いて計算する場合にはそのようになります。ただ、年間と通してみれば、1日あたりの労働に対する単価は常に一定金額になるので、働いた分を支給しているともいえます。
月だけで、判断するのであれば、御社が採用されてない”実際の”月の労働日数を用いて計算する方法もあります。ただ、この方法については、その月の中では全体を労働した日数で割合がだしますが、他の月と比較すると、月によって毎月、同じ労働をしているのに1日あたりの労働に対する単価が異なる方法、ともいえます。
なので、どちらの立場に立ってみても、どちらも矛盾が生じることは仕方がない部分があります。
御社のルールが平均の労働日数で計算しているのであれば、年間を通してみれば出勤した分の賃金を支払っているといえる、と考えます。
> 退職者の日割り給与について質問です。
>
> 弊社では退職者がいた場合は、月給を所定出勤日数の22.3日で日割りにし、出勤日数をかけたものを給与として支給しております。
> 22.3日は年間出勤日数の268日を12ヶ月で割ったものになっています。
> そのため、月によっては22.3日より多い月、少ない月が出てしまいます。
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> 今回ご相談したいのは月末に退職した社員の給与についてです。
> 7月の出勤日数が25日あったとし、29日で退職をした場合、出勤日数は23日となり、22.3日を超えることになります。
> 他の社員より出勤日数が2日少ないのですが、この場合は月給の満額を支払うことになるのでしょうか。
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> また、長期休暇などでその月の出勤日数が22.3日を下回った場合には、同じ29日退職でも日割の計算が出来るため、給与が少なくなってしまうのですが、これは仕方ない、と割り切るのでしょうか。
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> 人事になって日が浅いため、どのようにしたらよいかわからず相談させていただきました。
> どうぞよろしくお願いいたします。
> 退職者の日割り給与について質問です。
>
> 弊社では退職者がいた場合は、月給を所定出勤日数の22.3日で日割りにし、出勤日数をかけたものを給与として支給しております。
> 22.3日は年間出勤日数の268日を12ヶ月で割ったものになっています。
> そのため、月によっては22.3日より多い月、少ない月が出てしまいます。
>
> 今回ご相談したいのは月末に退職した社員の給与についてです。
> 7月の出勤日数が25日あったとし、29日で退職をした場合、出勤日数は23日となり、22.3日を超えることになります。
> 他の社員より出勤日数が2日少ないのですが、この場合は月給の満額を支払うことになるのでしょうか。
規定に、月給の満額を上限とする旨の定めが無いのであれば、
満額月給 ÷ 22.3 × 23 となると考えます。
質問の最初に、「出勤日数を掛けたものを給与として支給」と有りますから。結果として、月給の満額を上回ります。
> また、長期休暇などでその月の出勤日数が22.3日を下回った場合には、同じ29日退職でも日割の計算が出来るため、給与が少なくなってしまうのですが、これは仕方ない、と割り切るのでしょうか。
ノーワーク・ノーペイ、働いていないのですから減額されて当然です。
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