相談の広場
現在、休職者がおります。
昨年11月から休職しており、今年の11月で1年になります。
就業規則では1年となっておりますので、本人との確認をするために
手紙を作成しようとしております。
基本的な考え
1.退職してもらいたくない
2.在宅からはじめてもよい
3.1人暮らしはやめて実家で再スタートをしてもらいたい。
4.診断書を再提示
ということです。
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御社の就業規則における休職の規定に沿って、対応されればよいかな、と思われます。
基本的な考え、に記載されていることが、就業規則としての休職者に対する対応としてあるのであれば、それは可能であるかと思います。
ただ、「3」の居住地については、本人の自主的な希望があれば構わないと思いますが、会社が命じることはできないと思います。
> 現在、休職者がおります。
> 昨年11月から休職しており、今年の11月で1年になります。
> 就業規則では1年となっておりますので、本人との確認をするために
> 手紙を作成しようとしております。
> 基本的な考え
> 1.退職してもらいたくない
> 2.在宅からはじめてもよい
> 3.1人暮らしはやめて実家で再スタートをしてもらいたい。
> 4.診断書を再提示
> ということです。
① 求職者が復職する際の「複職可能条件」とでも言う規定が明らかで無いので、歯切れの良い回答が困難です。
② 一般的に復職を認める条件に適合しない場合は、「複職を認めず退職とする」と言った規定が多くなっています。
③ 本件は、「退職してもらいたくない」何らかの事情があるようです。しかし、前記②の「復職を認めない」条件に合致することが明らかであれば、一考を要します。
何故なれば、その事例を残し、今後に影響を与える原因を会社が作るからです。
④ 他の方も言っておられるように、住居を会社が指定することは賛成できません。
通勤時間が片道2時間を超えるようであれば、住居指定では無く「お勧め」の範囲にとどめるべきです。また、遠距離の通勤手当は再考しましょう。
⑤ 疾病による休職であれば、診断書提出要求は当然と言えます。ただし、診断書に責任を負わせることはできません。
複職を可とするか否とするかは、事業主の責任です。
復職を強制して症状が悪化した場合は、医師でなく事業主の責任です。無理な復職命令は危険です。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> 御社の就業規則における休職の規定に沿って、対応されればよいかな、と思われます。
> 基本的な考え、に記載されていることが、就業規則としての休職者に対する対応としてあるのであれば、それは可能であるかと思います。
> ただ、「3」の居住地については、本人の自主的な希望があれば構わないと思いますが、会社が命じることはできないと思います。
>
>
>
> > 現在、休職者がおります。
> > 昨年11月から休職しており、今年の11月で1年になります。
> > 就業規則では1年となっておりますので、本人との確認をするために
> > 手紙を作成しようとしております。
> > 基本的な考え
> > 1.退職してもらいたくない
> > 2.在宅からはじめてもよい
> > 3.1人暮らしはやめて実家で再スタートをしてもらいたい。
> > 4.診断書を再提示
> > ということです。
休職理由はメンタルです。
放置なんてありえません。
毎月上司が電話で状況を確認しております。
病院にも同行したりしております。
1年になるので会社としての対応を書面で提示しようとしています。
> 休職理由が書かれていませんが、その原因、理由は?
> 職場復帰を願っているようですが、昨年11月からの休職者とのやり取りが不明ですよね。
> 今まで放置されていたのでしょうか?
>
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> > 現在、休職者がおります。
> > 昨年11月から休職しており、今年の11月で1年になります。
> > 就業規則では1年となっておりますので、本人との確認をするために
> > 手紙を作成しようとしております。
> > 基本的な考え
> > 1.退職してもらいたくない
> > 2.在宅からはじめてもよい
> > 3.1人暮らしはやめて実家で再スタートをしてもらいたい。
> > 4.診断書を再提示
> > ということです。
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