通勤手当の変動による随時改定について
通勤手当の変動による随時改定について
trd-209774
forum:forum_labor
2017-08-07
お世話になります。
この度、在宅勤務を導入することになりました。
ただ、完全ではなく月5日~10日程度は通勤し、残りは在宅勤務という形になります。
雇用形態はフルタイムの正社員です。
導入したきっかけは、配偶者の転勤に帯同する関係で毎日通勤することが難しくなったためです。
電車で往復約8,000円ですので、定期相当額ではなく実費を支給します。
この場合、通勤する日数によって実費が変動する可能性があるのですが、その場合、標準報酬月額はどのように計算するのが妥当でしょうか?
繁忙時期もあるため通勤日数は上ブレる可能性があります。最低でも月5回は出勤します。
通勤日数によって随時改定は避けたいところなのですが、やはり随時改定の3条件に淡々と対応するしかないでしょうか?
不勉強で恐縮ですがお力添え下さいますようお願い申し上げます。
著者
おぴねる さん
最終更新日:2017年08月07日 20:21
お世話になります。
この度、在宅勤務を導入することになりました。
ただ、完全ではなく月5日~10日程度は通勤し、残りは在宅勤務という形になります。
雇用形態はフルタイムの正社員です。
導入したきっかけは、配偶者の転勤に帯同する関係で毎日通勤することが難しくなったためです。
電車で往復約8,000円ですので、定期相当額ではなく実費を支給します。
この場合、通勤する日数によって実費が変動する可能性があるのですが、その場合、標準報酬月額はどのように計算するのが妥当でしょうか?
繁忙時期もあるため通勤日数は上ブレる可能性があります。最低でも月5回は出勤します。
通勤日数によって随時改定は避けたいところなのですが、やはり随時改定の3条件に淡々と対応するしかないでしょうか?
不勉強で恐縮ですがお力添え下さいますようお願い申し上げます。
Re: 通勤手当の変動による随時改定について
著者村の長老さん
2017年08月08日 08:30
私見です。
まず労働条件通知書あるいは就業規則の規定による在宅勤務の場合、どのような規定になっているかということが重要です。
例えば在宅勤務のケースは、常時勤務する場所が自宅となっていたとします。とすれば変動日数による会社への出勤命令は、通常の勤務地と異なり出張扱いとも考えられます。とすれば「通勤費」ではなく、出張などの際に支給される「交通費」扱いとも考えられます。であれば、賃金の一部ではなく会社経費扱いでもいいのではと思います。