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労務管理

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無期転換 特例認定の効力について

著者 I.I さん

最終更新日:2017年08月21日 09:51

無期転換ルールの特例に関して、

「継続雇用の高齢者の特例」の認定を親会社が受けている場合、
その効力は子会社や関連会社まで含まれるのでしょうか?

それとも、子会社や関連会社も各社で認定を受けなければならないのでしょうか?


例えば、親会社で定年再雇用されていた有期契約者が
子会社へ転籍した場合、
子会社でも特例の対象となるのでしょうか?

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Re: 無期転換 特例認定の効力について

著者いつかいりさん

2017年08月21日 20:59

認定は、事業主単位です。グループ単位とはなりません。それぞれ法人ごとに、適正な高年齢者の雇用管理を行う企業だとの認定を受ける必要があります。

> 親会社で定年再雇用されていた有期契約者が子会社へ転籍した場合、
> 子会社でも特例の対象となるのでしょうか?

まず、転籍先がいわゆる関連会社の関係にある場合は、その労働者については引き続き有期特措法の対象になるそうです。さらに在籍でなく転籍ということは、元いた会社を退職し、別の会社に就職したことになりますので5年のカウントはリセット、0から始まります。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html
(6)パンフレット(24ページ)「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」参照

ところで、かんじんな転籍先事業主が、認定を受けないことには始まりません。

Re: 無期転換 特例認定の効力について

著者村の長老さん

2017年08月22日 08:22

原則として法人毎の許可申請となります。一部例外はありますが、親会社・子会社の代表が同じ人物であるなど、現実にはなかなかない条件ですから、別と考えた方がいいと思います。

Re: 無期転換 特例認定の効力について

著者村の長老さん

2017年08月27日 09:35

誤った捉え方ができる回答文となっていましたので、改めて加筆します。

法人ごとに特例許可申請をしなければならないことはその通りです。一部例外との意味は、特例許可を得ても一定の条件がクリアしないと適用されません。その条件の一つに、「定年を迎えた会社でその後継続雇用され5年超となった場合」があります。つまりAという会社で定年を迎えてその後もAで働き続けた人のみ、この特例が適用できます。A社で定年を迎え退職、その後B社で有期契約で就職し5年超となってもこの特例は適用されず申込権が発生します。

この一部例外は、A社とB社が特例関連会社として一定の条件の下に、親会社・子会社の関係にある場合、A社で定年、その後B社で継続勤務しても特例が適用されるというものです。これは先の高年齢者雇用安定法にある満65歳まで何らかの継続雇用制度を設けねばならないとするA社・B社の関係と同じものです。

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