相談の広場
社会保険事務所よりはがきがきて、昨年1年間の賃金台帳、
源泉徴収簿、源泉所得税領収書、出勤簿またはタイムカード、社会保険関係所届けの控え、持ち出せれば事業主印 以上を持参の上来所下さいの通知がありましたが、賃金台帳の持参はわからなくないのですが、源泉徴収簿や領収書を社会保険事務所に持参しなければならないのでしょうか?意図はわかりますが、税務署ならともかく拒否しても差し支えないでしょうか?
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社会保険事務所の総合調査ですよね。
過去の経験をお話しすると、源泉徴収簿はほとんど見られませんでしたが、領収証は、支払人数のところを毎月チェックされました。社会保険に加入義務があるのにしていない人がいないかのチェックなのです。
社会保険加入人数が少なければ、足りない人数分(つまり未加入の人)の出勤簿と賃金台帳を見られます。加入要件を満たしていればそこで加入させるように指導されます。
さらに、もし持参した出勤簿・賃金台帳の人数が領収証の支払人数より少なければ、加入義務のある人の資料を隠している可能性があるということです。
あとで改ざんができないという意味で、これを持参させるのではないでしょうか。関心があるのは人数だけで、あとの税額などは関係ないと思います。
私も1回経験しただけなので、はっきりはいえませんが、ご参考まで・・・。
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