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税務管理

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代表者を変えます

著者 知りたい さん

最終更新日:2017年09月01日 09:19

アパート管理をする会社です そのアパートとは 母の建物と代表者の持ち物です このたび 本人のアパートを増設します なので自分のアパートを自分で管理して会社から給与を受け取っている状態です 妻と二人で運営しておりこれを機に代表者を妻にしようと考えています  それにあたっての変更順序と届け出が要る役所 法務局、社会保険事務所、県、市、など どういった手順で行えばいいのかお尋ねします
尚 給与の変更もしようと思っております
7月決算でアパートが完工する11月頃目安にしています
給与変更の時期はどのように手順を踏んだらよいのでしょうか
よろしくお願いいたします

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Re: 代表者を変えます

著者いつかいりさん

2017年09月01日 21:47

何をいいたいのかよくわかりません。

勝手に単純化して書きます。

アパート管理会社:A社
アパート所有者:B、Cの共有
A社の代表者:B

自分の持ち物を、自分が代表する会社に管理させて、その会社から役員報酬を受け取る。管理会社と建物所有者とは別人格ですので特に問題としません。管理費を格安値段でやらせているのでなければです。ほんとは取引前に取締役会承認とりつけでしょう。

ご質問の、A社代表Bを誰かに交代させたい、役員報酬も変えたい、ということでれば、

7月決算株式会社だとして、決算承認する定時株主総会で、役員変更(取締役についてなければ選任)、役員報酬の変更決議されることです。役員報酬定款でさだめてあるなら、定款変更となるでしょう。代表者変更は、株主総会後の取締役会(特殊事例を除く)決議で選定。なおかかれていない詳細があるでしょうから、司法書士税理士といった専門家に相談されてください。

法務局で役員変更登記をへて、お役所への変更届け出となります。

Re: 代表者を変えます

著者知りたいさん

2017年09月02日 10:57

理解しがたい質問で申し訳ありませんでした
ご回答いただいた内容でだいたい理解出来ました
7月決算ですが建物完成が10月頃ですので既存のアパートの管理費に新しいアパートの管理を増額するのが11月頃と考えております
よって、11月から代表者を変え役員給与も変更したいと考えていたのですが
定時株主総会で11月の事を決議したほうがいいのでしょうか
また 11月ということもあって、臨時株主総会という方がいいのでしょうか
質問の意味がわかりにくくて申し訳ありません

11月からということであればどういう方法がいいのでしょうか

Re: 代表者を変えます

著者いつかいりさん

2017年09月02日 12:27

収入増と代表者変更をシンクロさせたいのかわかりませんが、

7月末決算、10月末定時総会を毎年スケジュールされているなら、総会に取締役を選任しておき、本人就任承諾は11月はいってから、ということは不自然でないにしても可能です。

株主が限られているなら、書面もちまわり決議(株主全員賛成)で臨時総会ひらいたのと同じ効果があります。

就任承諾した後はに、代表変更の取締役会招集となるでしょう。

Re: 代表者を変えます

著者知りたいさん

2017年09月02日 17:15

言葉が足りなくてすみません   アパートの所有者である夫と妻の私の2人だけの会社です   代表者を夫から妻である私に変更しようとしてます
現在私も取締役となってます  
それと7月決算 9月定例株主総会です 
シンクロさせたいと思っているのではなく11月から夫のアパート管理費を増額するのに伴い代表者変更、給与増額を考えたのです
そういった事を協議するのは株主総会かと  それで臨時株主総会を開けばいいのかと思った次第です

11月からの増収に伴い給与変更を考えたのです。 なので9月定例株主総会ではその議題は出来ないと思ってしまいました
給与が逆転するので 代表者を変えないと私の方を多く出来ないかと・・・

誠にすみません  まだ伝えたい意志がわかりにくかったでしょうか

Re: 代表者を変えます

著者いつかいりさん

2017年09月02日 22:40

代取:A30万円
平取:B20万円

を、11月に

代取:B50万円
平取:A20万円

にしたい、ということであれば、増額は総会、代表者チェンジは取締役会でしょう。ただ定期同額給与とかいったルールにそわない部分は損金にならないとかで、税理士といった専門家に相談ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5210.htm

Re: 代表者を変えます

著者tonさん

2017年09月03日 00:45

> 言葉が足りなくてすみません   アパートの所有者である夫と妻の私の2人だけの会社です   代表者を夫から妻である私に変更しようとしてます
> 現在私も取締役となってます  
> それと7月決算 9月定例株主総会です 
> シンクロさせたいと思っているのではなく11月から夫のアパート管理費を増額するのに伴い代表者変更、給与増額を考えたのです
> そういった事を協議するのは株主総会かと  それで臨時株主総会を開けばいいのかと思った次第です
>
> 11月からの増収に伴い給与変更を考えたのです。 なので9月定例株主総会ではその議題は出来ないと思ってしまいました
> 給与が逆転するので 代表者を変えないと私の方を多く出来ないかと・・・
>
> 誠にすみません  まだ伝えたい意志がわかりにくかったでしょうか
>


こんばんは。横からですが。。。
現状
法人役員 夫と妻 夫が代取 妻は平取
7月決算 9月定例株主総会 
9月総会後の新年度予測として管理物件が増えるため収入増
その為役員報酬の変更。。増額を予定 但し代取は変更なし平取のみ変更
変更予定が9月の総会ではなく収入増になる11月を予定
役員給与変更により平取の方が代取より多い支給となる
結果として代表者変更も視野に入れている
以上でよろしいでしょうか?

ネット情報ですが。。。

社長よりも平取締役の報酬のほうが高いと、それは過大役員報酬になるのではないかとお考えのようですが、役員報酬は次のような事項を勘案したものが認められます。

・その役員の職務の内容

・その会社の収益の状況

・使用人に対する給料の支給状況

・事業規模が類似する同業他社における支給状況

取締役が主に職務を行っている場合は、社長より報酬が高くても問題はありません。

経験則ですが実際に社長より平取・・・夫より妻の方が主に仕事をしていると判断できる状態であれば給与が多い場合を見たことがあります。
また9月総会で11月より給与変更は定期同額とはならず経費算入は難しいと思われますので9月総会で通常通りの9月もしくは10月変更での対応かと思われます。
仕事内容の再度の見直しと11月ではなく通常月での役員給与の改定をされた方がいい案件と思われます。
詳細については他の方のアドバイスもありますので管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 代表者を変えます

著者知りたいさん

2017年09月03日 10:31

たびたびありがとうございました
今一度整理してみます

Re: 代表者を変えます

著者知りたいさん

2017年09月03日 10:34

ありがとうございました
参考になりました

アドバイスもありますので管轄税務署にご確認ください。

そうしてみます

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