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労務管理

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特別条項について

著者 ルーテシア さん

最終更新日:2017年09月04日 17:35

いつもお世話になっております。

特別条項を結んだ場合最大でも
60時間(年間六回まで)
年間720時間

となりますが例えば月の時間外労働
45時間超〜60時間未満、例えば50時間
の場合、年間六回のうちの一回として
カウントすると言う認識で良いでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 特別条項について

著者村の長老さん

2017年09月05日 08:06

その通りです。ただ「特別条項を結んだ場合最大でも月60時間(年間六回まで)
年間720時間となりますが」と書かれていますが、これは御社の話であって、法律上の話ではありませんよね。

Re: 特別条項について

著者ルーテシアさん

2017年09月05日 10:03

村の長老さん

ありがとうございます。いつもご返信を拝見して
おります。

少し訂正及び確認させて下さい。

厚生労働相の時間外労働の限度に関する基準の
ガイドラインを読み

36協定での時間外労働時間の限度

→一般の労働者ですと例えば一カ月
45時間まで

特別条項での時間外労働時間の限度

→納期がひっ迫した場合などに限り
六回を限度として一カ月60時間、年間420時間まで

となっており、この420時間は420時間に36協定
限度(週40時間を超えた分)なので

60時間×6回=360時間
420時間−360時間60時間

こちらも一カ月を例とした場合
残りの六カ月間に可能な時間外労働
60時間

この認識はあっておりますでしょうか?



> その通りです。ただ「特別条項を結んだ場合最大でも月60時間(年間六回まで)
> 年間720時間となりますが」と書かれていますが、これは御社の話であって、法律上の話ではありませんよね。

Re: 特別条項について

著者ドンペリニオンさん

2017年09月05日 19:38

ルーテシアさんの会社が
特別条項 月60時間(年間六回まで)年間720時間で結んだ場合。

回数は
45時間超~60時間まで年6回
他6回は45時間以下にしないといけません。

年間720時間で協定していますので
60時間X6回=360時間
+45時間×6回=270時間 つまり360時間+270時間=年間630時間なので
年間は720時間に行っていませんのでセーフです。

あと、1日の上限時間も36協定にはあるので注意です。
たとえば1日5時間で設定していた場合、残業が18時以降からだと
23時までです。

超繁忙期で徹夜などになると1日の上限も超えてアウトです。

Re: 特別条項について

著者ルーテシアさん

2017年09月05日 21:47

ドンペリニオンさん

ありがとうございます。
720時間で結んだ場合の説明大変判りやすかったです。

余談になりますが・・・
会社の方針、状況はもちろん重要ですが社員の健康を
考えると出来る限り使いたくないと感じました。

> ルーテシアさんの会社が
> 特別条項 月60時間(年間六回まで)年間720時間で結んだ場合。
>
> 回数は
> 45時間超~60時間まで年6回
> 他6回は45時間以下にしないといけません。
>
> 年間720時間で協定していますので
> 60時間X6回=360時間
> +45時間×6回=270時間 つまり360時間+270時間=年間630時間なので
> 年間は720時間に行っていませんのでセーフです。
>
> あと、1日の上限時間も36協定にはあるので注意です。
> たとえば1日5時間で設定していた場合、残業が18時以降からだと
> 23時までです。
>
> 超繁忙期で徹夜などになると1日の上限も超えてアウトです。
>

Re: 特別条項について

著者村の長老さん

2017年09月07日 08:24

次期国会で、特別条項付きの場合の上限時間の限度を定める案が提出しようとされています。月100時間未満、年720時間以内です。これは現在もある特別条項付きでない限度である月45時間、年間360時間を含む数字です。

Re: 特別条項について

著者ルーテシアさん

2017年09月07日 12:32

村の長老さん

いつもありがとうございます。

通過すれば現実的な数字といったところ
でしょうか。人員計画を見直す必要が
ありそうです。



> 次期国会で、特別条項付きの場合の上限時間の限度を定める案が提出しようとされています。月100時間未満、年720時間以内です。これは現在もある特別条項付きでない限度である月45時間、年間360時間を含む数字です。
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