相談の広場
お聞きします。
10月1日より育児休業が改定されますが、それに合わせて就業規則を変更する必要がありますか。よろしくお願いいたします。
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> 10月1日より育児休業が改定されますが、それに合わせて就業規則を変更する必要がありますか。よろしくお願いいたします。
今回の改正点は次の3項目です。
①育児休業の2歳まで取得制度
②育児介護諸制度の個人向け通知等の強化
③育児特化休暇制度
②と③は努力義務で、特に②は規定等に定める必要はありません。③も創設が難しいのなら、設ける必要はありません。
一方、①は取得できる労働者から申出があったら、会社は拒否できない追加の制度です。
育児介護に係る諸制度については、規定化することが指針で定められていますので、①についても必ず規定に定める必要があります。
なお、①は法が取得を保障している制度ですから、規定に定めていないことをもって、労働者の申出を拒否することはできませんので、念のため。
> > 10月1日より育児休業が改定されますが、それに合わせて就業規則を変更する必要がありますか。よろしくお願いいたします。
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> 今回の改正点は次の3項目です。
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> ①育児休業の2歳まで取得制度
> ②育児介護諸制度の個人向け通知等の強化
> ③育児特化休暇制度
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> ②と③は努力義務で、特に②は規定等に定める必要はありません。③も創設が難しいのなら、設ける必要はありません。
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> 一方、①は取得できる労働者から申出があったら、会社は拒否できない追加の制度です。
> 育児介護に係る諸制度については、規定化することが指針で定められていますので、①についても必ず規定に定める必要があります。
> なお、①は法が取得を保障している制度ですから、規定に定めていないことをもって、労働者の申出を拒否することはできませんので、念のため。
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回答ありがとうございます。
①の規定に定める必要があるということは、就業規則を変更する必要があるということでしょうか。
> 回答ありがとうございます。
> ①の規定に定める必要があるということは、就業規則を変更する必要があるということでしょうか。
規定に定めるとは、必ずしも就業規則本体に定めるということではありません。
指針においては、
「労働者がこれを(各制度のこと)を容易に取得できるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められているべきものであること」
と定めています。
育児介護制度の基本事項を規定に纏めるとした場合、A4用紙で8~10ページ位になると思います。就業規則本体に規定すれば、それだけ本体のボリュームは増えてしまいます。
そこで、一般的には、育児介護休業規定(規程)として、就業規則本体から切り離して別冊にしています。私が見てきた100を超える各社の規定例でも、全部が別冊でした。
改定しておかないと、育児介護法第56条に基づく労働局の助言、指導の対象となり、労働局には助言、指導した記録が残ります。助言、指導を受けるのは不名誉なことですから、きちんと定めておくことです。
厚労省のHPには、改正法に対応した規程例が掲載されていますから利用されることです。
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