相談の広場
いつもお世話になっております。
特別条項を結んだ場合最大でも
月60時間(年間六回まで)
年間720時間
となりますが例えば月の時間外労働が
45時間超〜60時間未満、例えば50時間
の場合、年間六回のうちの一回として
カウントすると言う認識で良いでしょうか?
よろしくお願い致します。
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村の長老さん
ありがとうございます。いつもご返信を拝見して
おります。
少し訂正及び確認させて下さい。
厚生労働相の時間外労働の限度に関する基準の
ガイドラインを読み
36協定での時間外労働時間の限度
→一般の労働者ですと例えば一カ月
45時間まで
特別条項での時間外労働時間の限度
→納期がひっ迫した場合などに限り
六回を限度として一カ月60時間、年間420時間まで
となっており、この420時間は420時間に36協定の
限度(週40時間を超えた分)なので
60時間×6回=360時間
420時間−360時間=60時間
こちらも一カ月を例とした場合
残りの六カ月間に可能な時間外労働は
60時間
この認識はあっておりますでしょうか?
> その通りです。ただ「特別条項を結んだ場合最大でも月60時間(年間六回まで)
> 年間720時間となりますが」と書かれていますが、これは御社の話であって、法律上の話ではありませんよね。
ドンペリニオンさん
ありがとうございます。
720時間で結んだ場合の説明大変判りやすかったです。
余談になりますが・・・
会社の方針、状況はもちろん重要ですが社員の健康を
考えると出来る限り使いたくないと感じました。
> ルーテシアさんの会社が
> 特別条項 月60時間(年間六回まで)年間720時間で結んだ場合。
>
> 回数は
> 45時間超~60時間まで年6回
> 他6回は45時間以下にしないといけません。
>
> 年間720時間で協定していますので
> 60時間X6回=360時間
> +45時間×6回=270時間 つまり360時間+270時間=年間630時間なので
> 年間は720時間に行っていませんのでセーフです。
>
> あと、1日の上限時間も36協定にはあるので注意です。
> たとえば1日5時間で設定していた場合、残業が18時以降からだと
> 23時までです。
>
> 超繁忙期で徹夜などになると1日の上限も超えてアウトです。
>
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