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労務管理

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降給について

著者 みずみず さん

最終更新日:2007年04月09日 20:15

いつもありがとうございます。

本日は降給について、質問があり、投稿しました。

当社は現在、年俸制で、しかもはっきりした評価システムがありません。
そこで、評価システムを作成しております。

当社は、成績がよければ、月額換算で5万以上の昇給が発生するようになっており、この部分は変えずに
評価システムで、昇給理由や自分のラインをはっきりわかるようにしたいと思っています。

ただ、成果をあげれば一気にドンドンあがるため、成績不振が続くと、年俸を下げる形にもしたいと思います。

そこで、降給の限度なのですが、労働基準法で定められている限度、もしくは社会通念上の限度というのは
ありますでしょうか。

なるべく簡単に降給が発生しないようにしたいのですが、どうしても周囲とのバランスを考えると
必要になってくる部分もあります。

ご意見をお願い致します

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Re: 降給について

著者h_m71さん

2007年04月18日 09:51

労働基準法第91条に減給に関することが規定されてます。
これが判断基準の一つになるかと思われます。

制裁規定の制限
第九十一条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

Re: 降給について

著者みずみずさん

2007年04月18日 10:18

h_m71さま

ありがとうございました。
参考に進めていきたいと思います。

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