相談の広場
取締役会非設置会社で管理を担当している者です。
このたび同ビル内で本店移転することになりました。
そんな可能性も考慮して、前回移転登記をした際には
番地までしか登記していないので、
今回本店移転登記をする必要がないのは理解しているのですが、
株主総会は開催する必要があるのでしょうか?
今回はビル内移転ですが増床するので、
会社としては大きな決断なのですが、
どの単位でなんの判断に基づいてその意思決定がされたのか
何か議事録などで残す必要がありますか?
もしあるとしたら、それは何のためでしょうか?
当社は取締役会はないのですが、
管理職と役員で構成する経営会議はあります。
そこでは移転については話し合いをしています。
ご回答をお待ちしております。
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会社法上取締役会非設置会社において、株主総会が取締役会にかわって機能することになっています。
定款の変更(総会決議)が伴わなければ、総会開催は必須でなく、あとは内部統制、すなわちうちわでだれがかかわり決定するかという問題に帰するでしょう(会348三4)。
ただ取締役が複数いるなら、一人の取締役に任せることができない、としているうちに、支店の設置移転廃止(会348三2)とあり、軽々しく扱う問題ではないでしょう。
複数の取締役で決定したころを記録に残すなら、非設置会社ですので、議事したことを記録するところの議事録は作成できず、過半数の決定(同条二)を記録する決定書なるものが、登記の裏付け書面になるでしょう。なお本質問においては登記無用、記録に残すところは何かということで。
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