相談の広場
お世話になります。
精神的疾患で休職した社員が、3ヶ月後に復職しました。その後6ヶ月勤務して、再度休職となりました。この際も精神的疾患が休職の理由なのですが、医師の診断書では違う病名が書かれています。
会社としては一年以内に同一の病気で休職した場合は、継続した休職とみなして、例えば勤続年数5年未満であれば通算で5ヶ月の休職を認めることになっています。
違う原因の病気(例えば胃潰瘍と骨折など)ならそれぞれ5ヶ月ずつ認められます。
精神疾患の場合は健保組合でも、違う病名がついていても同じ原因の疾患であると考えて、同一疾病と扱われると聞いていますが、会社が同じように同一疾患として扱う旨を規程に明記することは労規上問題ないでしょうか?
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休職は、会社における制度になりますので、御社の就業規則によって規定されている内容によって判断します。
> 違う病名がついていても同じ原因の疾患であると考えて、同一疾病と扱われる
傷病名が異なっていても再発と判断される場合には通算する、などあらかじめ就業規則の休職規定に記載しているのであれば、そのように対応することが、労働基準法第十九条に違反していない状況であれば、規定することは可能と考えます。
> お世話になります。
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> 精神的疾患で休職した社員が、3ヶ月後に復職しました。その後6ヶ月勤務して、再度休職となりました。この際も精神的疾患が休職の理由なのですが、医師の診断書では違う病名が書かれています。
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> 会社としては一年以内に同一の病気で休職した場合は、継続した休職とみなして、例えば勤続年数5年未満であれば通算で5ヶ月の休職を認めることになっています。
> 違う原因の病気(例えば胃潰瘍と骨折など)ならそれぞれ5ヶ月ずつ認められます。
> 精神疾患の場合は健保組合でも、違う病名がついていても同じ原因の疾患であると考えて、同一疾病と扱われると聞いていますが、会社が同じように同一疾患として扱う旨を規程に明記することは労規上問題ないでしょうか?
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労働者は心身ともに健康な状態で労務を提供する義務があり、そういう状態でなければ労務提供の受領を会社側は拒否できます。
早く復帰したいがために医者に言って都合の良い診断書が書かれるケースもあります。
いずれにしても労働者が提出する医師の診断書は会社が本人の休職後復帰の判断の一つの材料に過ぎません。
よって、現状の病気が労務を提供するのに問題ない程度に治癒しているかどうかを会社側が判断するため、
①労働者本人に説明し、同意を取って、かかっている医師に面談に行き、会社の業務内容の説明とそれを踏まえた復帰の可否を確認し、
②御社の産業医に再度診断
①、②で最終的に通常の業務ができる範囲に治癒しているかどうかを会社側が判断します。通常の業務とは所定労働時間勤務できるかどうかです。
御社の業務内容がどういう状態かはわかりませんが、御社の就業規則の記載内容でも上記は可能だとは思います。
> こんにちは。
> 私の勤め先では、「同一又は類似の私傷病及びこれに起因する私傷病について、再度休職を要する状態になったときは、休職期間を通算する」旨を定めています。
> 受講した講習会で無料相談があったので、社労士さんに見て頂いたこともあるのですが、特に問題とは見られませんでした。
> ただ、数年前のことなので、今現在の法でどうなっているかはわかりません。
> 機会があれば、社労士さんに見て頂いてはどうでしょう?
> 無料相談を受け付けている社労士さん、検索してみると結構いらっしゃいます。
> 監督署でも相談に乗ってくれます。
>
> ご参考になれば。
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