相談の広場
育児休業給付の期間についてです。
男性社員が、育児休業を取得しました。
お子さんの産まれる前日から、10日程の育休です。
育児給付の申請にあたり、申請期間は子が産まれた日からになるのでしょうか?
(母子の様態が悪く、出生の1日前から育児休業をとることになった)
3連休に入ってしまい、ハローワークに問合せができないため、こちらに書き込みました。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
厚労省のHPの解説によると、
「休業期間は、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間」
となっております。
また、同HPの育児休業給付金に関するQ&Aには、
「男性も育児休業給付の対象となり、配偶者の出産日当日から支給対象となります。」
という記述がありますので、申請期間はお子さんが生まれた日から開始ということになります。
出生の前日については、育児休業ではなく、有給休暇(あるいはお勤め先に配偶者の出産に伴う特別休暇制度があるならぱ、その制度)の対象で、育児休業給付の申請対象にはならないと思います。
10月の法改正で、「育児に関する目的(例:行事参加や配偶者の出産など)で利用できる休暇制度を設ける努力義務」が明記されましたが、この育児に関する目的で利用できる休暇制度に基づく休暇が、育児休業給付金の対象になるという話は耳にしていません。(私が知らないだけの話だったら申し訳ありません)
ご参考になれば。
> 育児休業給付の期間についてです。
>
> 男性社員が、育児休業を取得しました。
> お子さんの産まれる前日から、10日程の育休です。
>
> 育児給付の申請にあたり、申請期間は子が産まれた日からになるのでしょうか?
> (母子の様態が悪く、出生の1日前から育児休業をとることになった)
> (母子の様態が悪く、出生の1日前から育児休業をとることになった)
この意味が分かりません。
育児休業は、休業開始日の1か月前までにその開始日と終了予定日を申し出るのが通常であって、最も早い開始日は出産予定日です。
出生の1日前からの休業は通常は有り得ないのですが。それとも会社独自にそのように休業することも育児休業と認めているのでしょうか。
育児休業法が定める条件と異なる会社独自の制度となった場合、10日間全体が会社独自の制度=法定の育児休業ではない=育児休業給付金の対象ではない とハローワークが判断する可能性を否定できません。
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