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30年度からの配偶者控除について

著者 ぱーるぶるー さん

最終更新日:2017年10月10日 16:08

30年度からの配偶者控除について質問させてください。

30年度から配偶者控除の取り扱いが変わると思いますが、
給与所得者本人の所得金額
900万超~1000万以下の場合には減額されますが
控除自体はされますよね。
ですが、900万を超えた場合には、
扶養親族等の数の算定上は0人になるので、
超えた時点で毎月の給与計算時の所得税の計算からも
外して考えた方が良いのでしょうか?
それとも配偶者控除はついたまま年調で
一気に計算し直した方が良いのでしょうか?

どちらにしても年調時に正しい計算が行われていれば
問題ないのはわかっているのですが、
通常はどのように処理をするのが良いのか
教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 30年度からの配偶者控除について

著者ファインファインさん

2017年10月10日 16:43

> 30年度からの配偶者控除について質問させてください。
>
> 30年度から配偶者控除の取り扱いが変わると思いますが、
> 給与所得者本人の所得金額
> 900万超~1000万以下の場合には減額されますが
> 控除自体はされますよね。

それは年末調整時のことです。

> ですが、900万を超えた場合には、
> 扶養親族等の数の算定上は0人になるので、
> 超えた時点で毎月の給与計算時の所得税の計算からも
> 外して考えた方が良いのでしょうか?

毎月の給与から徴収する源泉税の計算において、所得者本人の所得が900万円を超える見込みの場合、配偶者はたとえ所得の見積額が38万円以下であっても扶養親族等の人数には数えません(配偶者の所得が38万円以下で障害者に該当する場合を除きます)。

> それとも配偶者控除はついたまま年調で
> 一気に計算し直した方が良いのでしょうか?

それをすると年末調整で追加徴収になる可能性が高くなります。


参考文書(国税庁発行のパンフレット)
平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて
~ 毎月(日)の源泉徴収のしかた ~
4ページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf

Re: 30年度からの配偶者控除について

著者ぱーるぶるーさん

2017年10月10日 16:52

ご回答ありがとうございます。


すみません、書き方が悪かったかもしれないのですが、
一応、国税庁からアップされている資料はすべて読んだ上での質問でした。

追加徴収になる可能性があるので、
年度の途中で900万超えるのが確実であった場合は、
その時点で給与計算時の所得税の計算
配偶者控除は無しとして計算する方が
一般的な考えでしょうか。


税務関係が初心者で、
説明がうまくできず申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。


> > 30年度からの配偶者控除について質問させてください。
> >
> > 30年度から配偶者控除の取り扱いが変わると思いますが、
> > 給与所得者本人の所得金額
> > 900万超~1000万以下の場合には減額されますが
> > 控除自体はされますよね。
>
> それは年末調整時のことです。
>
> > ですが、900万を超えた場合には、
> > 扶養親族等の数の算定上は0人になるので、
> > 超えた時点で毎月の給与計算時の所得税の計算からも
> > 外して考えた方が良いのでしょうか?
>
> 毎月の給与から徴収する源泉税の計算において、所得者本人の所得が900万円を超える見込みの場合、配偶者はたとえ所得の見積額が38万円以下であっても扶養親族等の人数には数えません(配偶者の所得が38万円以下で障害者に該当する場合を除きます)。
>
> > それとも配偶者控除はついたまま年調で
> > 一気に計算し直した方が良いのでしょうか?
>
> それをすると年末調整で追加徴収になる可能性が高くなります。
>
>
> 参考文書(国税庁発行のパンフレット)
> 平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて
> ~ 毎月(日)の源泉徴収のしかた ~
> 4ページをご覧ください。
> http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf

Re: 30年度からの配偶者控除について

著者ファインファインさん

2017年10月10日 17:16

何分来年から始まる制度でどの会社もまだ実施していないのですから、一般的かどうかといわれましてもなんとも言えませんね。

ただ、年末調整で追加徴収となる場合は「なぜ還付ではなく追加で徴収されるのか」を聞いてくる人が多いのは事実です。

Re: 30年度からの配偶者控除について

著者ぱーるぶるーさん

2017年10月10日 17:25

確かに実施していないのでなんとも言えないのはごもっともだと思うのですが・・・。
普段税務の処理をしている方の考え方はどうなのかなと
いうのを「一般的に」と表現していました。

税務署に聞いてみることにします。

ありがとうございました。

> 何分来年から始まる制度でどの会社もまだ実施していないのですから、一般的かどうかといわれましてもなんとも言えませんね。
>
> ただ、年末調整で追加徴収となる場合は「なぜ還付ではなく追加で徴収されるのか」を聞いてくる人が多いのは事実です。

Re: 30年度からの配偶者控除について

著者さざんかのやどさん

2017年10月11日 10:23

やはり毎月しっかり徴収するのが正解です。年末調整で一気にやってしまうと、ほとんど追徴になり、ほぼ全員といっていいほど労働者側は年末調整の仕組みを理解していませんのでなんで還付でなく、追い金なの?ときいてきます。
労使とも徒労となります。国も少し多めに取り、年調手続きしないと還付しない。還付して得する気分にさせる・・・すごいシステムを考えたものですね。

Re: 30年度からの配偶者控除について

著者ぱーるぶるーさん

2017年10月11日 11:21

ありがとうございます。

やはりその方が気持ち的に良いですよね。
トラブルにもならなそうで・・・。

参考になりました。
ありがとうございました!

> やはり毎月しっかり徴収するのが正解です。年末調整で一気にやってしまうと、ほとんど追徴になり、ほぼ全員といっていいほど労働者側は年末調整の仕組みを理解していませんのでなんで還付でなく、追い金なの?ときいてきます。
> 労使とも徒労となります。国も少し多めに取り、年調手続きしないと還付しない。還付して得する気分にさせる・・・すごいシステムを考えたものですね。

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