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育児休業給付の受給対象か

最終更新日:2017年10月15日 16:27

6年ほど勤めた会社です。
現在二人目を妊娠中です。

一人目の時、平成27年6月23日からお休みを頂いています。

そのまま一度も復帰せず、今二人目を妊娠。
予定日通りに生まれた場合、平成30年6月22日から育休に入る事になります。

遡って4年間に11日以上働いた月が12ヶ月あれば...とありますが、
私の場合かなりギリギリなのですが、二人目の育児休業給付を受けられるのか教えていただけませんでしょうか?


会社に確認すれば良いことなんですが、会社側があまり理解しておらず、一人目の育休中に社会保険の支払いを言い渡されたことがありました。
たまたま自分で調べて知っていたので、年金事務所へ確認してほしいと伝えたことがありました。

そんな事があり、少し会社に不安があるので、前もって自分が育休の受給対象か知っておきたいと思ってます。


宜しくお願い致します。

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Re: 育児休業給付の受給対象か

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年10月17日 08:45


最初に、根拠となる規定を確認しましょう。
育児休業給付は、原則、過去2年に11日以上働いた月(被保険者期間)が12カ月以上あるとき受給できます。
しかし、お尋ねにある通り、「疾病、負傷その他の理由で賃金を受けられないとき」は過去4年に期間が延びます(受給要件の緩和)。
その他の理由の中には「出産」「育児」が含まれますが、「産休、育休で休んでいる期間(育児休業給付金を受けていてもOK)」も該当します。
ご質問者が出産・育児で休んでいたのであれば「過去4年に12カ月の要件」が適用される可能性があり、既に2年強休んでおられますが、それ以前に12か月の要件を満たせば、「ギリギリで」申請できそうです。
平成29年10月から、最長2歳まで育児休業を延長できるようになっていて、2人続けて育児休業を取得し、3人目になると、苦しくなるケースも想定されます。
また、育児休業給付を受けた期間は、後々、基本手当をもらうとき等に影響がある場合もあります(詳しくは雇用保険法61条の4第7項を参照)が、今回の申請には関係ありません。





> 6年ほど勤めた会社です。
> 現在二人目を妊娠中です。
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> 一人目の時、平成27年6月23日からお休みを頂いています。
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> そのまま一度も復帰せず、今二人目を妊娠。
> 予定日通りに生まれた場合、平成30年6月22日から育休に入る事になります。
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> 遡って4年間に11日以上働いた月が12ヶ月あれば...とありますが、
> 私の場合かなりギリギリなのですが、二人目の育児休業給付を受けられるのか教えていただけませんでしょうか?
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> 会社に確認すれば良いことなんですが、会社側があまり理解しておらず、一人目の育休中に社会保険の支払いを言い渡されたことがありました。
> たまたま自分で調べて知っていたので、年金事務所へ確認してほしいと伝えたことがありました。
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> そんな事があり、少し会社に不安があるので、前もって自分が育休の受給対象か知っておきたいと思ってます。
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