相談の広場
お世話になります。
昨日午後、改正雇用保険法が可決されたようですが、雇用保険料率の適用は4月支払の給与から対象になると考えていいのでしょうか?
また、保険料率は19.5/1000から15/1000へ引き下がるという認識でいいんですよね?
あと1点、現時点退職された方で5月以降に給与等が発生しない場合、控除しすぎた雇用保険料の精算はどのようにしたら良いのでしょうか?
たとえ小額でも精算しなければ問題となりますか?
(振込手数料の方が高く付く場合も・・・)
ご存知の方、教えてください。
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> お世話になります。
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> 昨日午後、改正雇用保険法が可決されたようですが、雇用保険料率の適用は4月支払の給与から対象になると考えていいのでしょうか?
> また、保険料率は19.5/1000から15/1000へ引き下がるという認識でいいんですよね?
> あと1点、現時点退職された方で5月以降に給与等が発生しない場合、控除しすぎた雇用保険料の精算はどのようにしたら良いのでしょうか?
> たとえ小額でも精算しなければ問題となりますか?
> (振込手数料の方が高く付く場合も・・・)
>
> ご存知の方、教えてください。
前半は4/19の相談の広場をみればわかります
(曼茶羅雲さんには本当に感謝です)
後半は預かり金ですから当然清算は必要です
清算不要の本人了解がとれれば清算しなくても大丈夫
と思います
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