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労務管理

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特定業務の定期健康診断の省略について

著者 シンペイ さん

最終更新日:2017年10月20日 10:36

いつもお世話になっております。
深夜業務にかかわる従業員については年に2回、健診が必要だと思いますが、省略できる項目(年に1回で良い)は胸部X線のみですよね?
血液検査は省略できないですよね?
(40歳未満※35歳は除く は省略できると思いますが)

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Re: 特定業務の定期健康診断の省略について

著者いつかいりさん

2017年10月21日 15:17

労働安全衛生規則をなぞっていただければわかるのですが、もうひとつあります。血液検査関連はそのとおりです。

特定業務従事者の健康診断
第45条 事業者は、第13条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第44条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

定期健康診断
第44条
四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

1~2
(2件中)

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