相談の広場
当社は3月末決算です。
今期よりメーカーに対する仕入(買掛金)を支払期日(翌月末)より20日以上早く支払うことにより、仕入割引を毎月受けています。契約書に仕入割引の金額は、前月請求金額に0.5%を乗じた金額とする旨の記載あります。
メーカーからは、月末締めで請求書が発行され、翌月5日頃に請求書が届きます。その請求書上で、仕入割引分マイナスされています。
(例)
・2月分請求金額 ¥1,080,000(税込)
・3月分請求金額 ¥540,000(税込)
・4月分請求金額 ¥324,000(税込)とします。
2月分請求金額 ¥1,080,000を3月10日までに支払うことで、3月分請求金額¥540,000より¥5,400割引(1,080,000×0.5%)が入る。
3月請求金額 ¥534,600(540,000-5,400)を4月10日までに支払うことで、4月請求¥324,000より、¥2,673割引(534,600×0.5%)が入るといった流れです。
さて質問ですが、
①この仕入割引は、仕入のマイナスとして計上せず収益として計上する処理で
間違いないでしょうか?
簿記的には収益としての計上が正しい処理だと思うのですが、国税庁のタックスアンサーの消費税のNO.6363の4(調整の方法)に「課税仕入れの金額からその課税仕入れに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、この処理も認められる」との記載があり、迷っています。
②仕入割引の計上時期は、実際仕入を行った月に合わせて計上するのか、割引の金額がはっきりする請求書が届いた月(翌月)で計上するのか?
消費税においては、同じくタックスアンサーのNO.6363に「当初の課税仕入れを行った課税期間ではなく、仕入れに係る対価の返還等を受けた課税期間において調整を行うと記載があります。
③法人税の基本通達2-5-4に、仕入割戻しの計上時期についての記載があり、
(1)その算定基準が、購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し → 購入した日の属する事業年度
(2)(1)に該当しない仕入割戻し → その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度となっております。
今回のケースの仕入割引は(1)と(2)にどちらに該当するのでしょうか?
(4)期末における正しい仕訳
この仕入割引は未収分として計上する必要があるのか?
計上するとしたら、上記¥2,673の部分を計上するのか?
この¥2,673についての記載がある請求書が当社に届くのは5月5日頃です。
以上、ご教授お願いいたします。
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例だけで判断した個人的な感覚では、3月分請求金額の割引額¥5,400は「2月分請求金額 ¥1,080,000」に対する仕入割引ではなく、3月分請求金額¥540,000に対する仕入割引と考えるほうが実態に即していると思われます。
なぜなら、2月分請求金額に対して請求書が3月5日到着で3月10日までに支払われた場合のみ割引が適用されるのですから、3月10日までに支払ったということで発生する取引だと考えられます。
したがって、仕入控除で処理するにしても、収益計上で処理するにしても3月分請求金額の割引額¥5,400は3月計上で行うべきだと考えます。
なお、仕入割引額の算定基準が購入価額又は購入数量によっているように思えますが、実際は支払日の方がより深く関係していますから計上時期については(2)だと考えます。
¥2,673についても期末時点では発生していない取引(4月5日~4月10日に支払ったことで発生する取引)と考えられますから、未収計上する必要はないと考えます。
こんにちは。
> ①この仕入割引は、仕入のマイナスとして計上せず収益として計上する処理で
> 間違いないでしょうか?
> 簿記的には収益としての計上が正しい処理だと思うのですが、国税庁のタックスアンサーの消費税のNO.6363の4(調整の方法)に「課税仕入れの金額からその課税仕入れに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、この処理も認められる」との記載があり、迷っています。
ご記載の通りかと思います。原則は仕入割引は収益計上ですが、継続処理を要件として仕入のマイナスとして処理することもできる、ということです。
個人的には御社の場合は原則通り収益計上しておいたほうがわかりやすいと思います。もちろん、原則通り収益計上した場合でも、対価の返還等の調整として課税仕入調整は必要です。
> ②仕入割引の計上時期は、実際仕入を行った月に合わせて計上するのか、割引の金額がはっきりする請求書が届いた月(翌月)で計上するのか?
> 消費税においては、同じくタックスアンサーのNO.6363に「当初の課税仕入れを行った課税期間ではなく、仕入れに係る対価の返還等を受けた課税期間において調整を行うと記載があります。
請求書が届いた月で計上することになると思います。なぜなら、現実に対価の支払いがなされるまでは、仕入割引をするかどうか確定しないためです。仕入を行った段階では、現実に翌月10日までに支払いが完了するかどうかはわかりません。仕入のタイミングで仕入割引を計上するのは実態が伴いません。
> ③法人税の基本通達2-5-4に、仕入割戻しの計上時期についての記載があり、
> (1)その算定基準が、購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し → 購入した日の属する事業年度
> (2)(1)に該当しない仕入割戻し → その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度となっております。
> 今回のケースの仕入割引は(1)と(2)にどちらに該当するのでしょうか?
これは「仕入割戻」の通達なので、仕入割引とは別のものです。仕入割引はご存知の通り、債権債務の早期決済に伴う利息相当額の減免であり、仕入割戻(いわゆるリベート)とは性質を異にします。
仕入割引は、「早期決済が確定した日」すなわち、実際に支払った日が属する事業年度に帰属させるべきと思います。これは、②のご回答とも整合するものです。
> (4)期末における正しい仕訳
> この仕入割引は未収分として計上する必要があるのか?
> 計上するとしたら、上記¥2,673の部分を計上するのか?
> この¥2,673についての記載がある請求書が当社に届くのは5月5日頃です。
上記②③のご回答通り、仕入割引にかかる決算仕訳は不要だと思います。
2,673円はあくまで4月10日の取引において確定した収益であり、3月31日時点で確定したものではないためです。未収(正しくは買掛金のマイナス)計上するということは、「4月10日に払うつもりだから、収益計上します」といっているのと同義です。極端に言えば、「将来これだけ儲かる予定だから、収益計上しますね」と言っているようなものです。たとえそれが実現しようとしまいと、それを許してしまうと予想で収益を立てられる結果となってしまいます。
補足ですが、仕入割戻(いわゆるリベート)は、通常は仕入の段階で契約に基づき、仕入割戻の金額が確定するため、仕入割引とは扱いが異なります。仕入割戻は「仕入」に対する対価の返還で、仕入割引は「買掛金」に対する利息相当額の返還です。
わかりにくいところですが、ご参考まで。
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