相談の広場
お世話になります。
通勤手当について伺います。
弊社では、正社員と非正規で通勤手当の金額が異なっており、見直しを行うことになりました。
日割処理についても、それぞれ以下のような取扱いをしています。
正社員:その月における所定の労働日数の5割以上を通勤しなかったものには、日割計算して支給する。
非正規:その月における実稼働日数が15日未満の場合、日割りで支給する。
非正規の方で週の勤務日数が必ずしも5日とは限らない(月によって労働日数が変動する)方がいる為、正社員と同じやり方に合わせると、処理が複雑になってしまいます。
その為、日割処理について統一しづらいのですが、必ず同一の処理にしなければならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
通勤手当については、御社が規定する賃金になりますので、出勤日数に比例して支払う方と、毎月一定額を支払う方といるからといって、どちらかにしなければならない、ということはありません。
ただ、老婆心ながら、御社における、正規社員と非正規社員の違いが何によるか、にもよりますが、非正規でもフルタイム勤務の方がいると、正規社員でも週3出勤の方とかいれば、やや不公平感をいだく可能性があるかもしれませんね。
> お世話になります。
>
> 通勤手当について伺います。
>
> 弊社では、正社員と非正規で通勤手当の金額が異なっており、見直しを行うことになりました。
>
> 日割処理についても、それぞれ以下のような取扱いをしています。
> 正社員:その月における所定の労働日数の5割以上を通勤しなかったものには、日割計算して支給する。
> 非正規:その月における実稼働日数が15日未満の場合、日割りで支給する。
>
> 非正規の方で週の勤務日数が必ずしも5日とは限らない(月によって労働日数が変動する)方がいる為、正社員と同じやり方に合わせると、処理が複雑になってしまいます。
> その為、日割処理について統一しづらいのですが、必ず同一の処理にしなければならないでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>
おまけで一言。
まだ効力はないですが、同一労働同一賃金ガイドラインでも、出勤日数が違う場合、定期払と日額払いで扱いを変えてもよいとされています。
しかし、裁判をみると、結構、通勤手当に対する判断は厳しいみたいです。
なぜかというと、通勤手当は実費弁済的性格が強く、正社員でもパートでも、同じように負担が発生するので、同じように補償するのがベターです。
他の投稿者の方もおっしゃっておられるとおり、
正社員とパートに分けて規定するのではなく、
フル出勤の方と日数の少ない方に分けてルールを定める(フル出勤なら斉射んもぱーとも同じ)形をとっておくと、トラブル予防にはなる気がします。
> ぴぃちん 様
>
> 早速教えていただき、ありがとうございました。
>
> 参考にさせていただきます。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]