相談の広場
ご質問です。
私はうつ病になり、2017年9月はじめ頃から傷病手当金を受給しています。
2018年1月末に退職し、国保に切り替え、現在(2018年10月末)も継続して申請・受給をしています。
病状は回復してきましたが、現在も通院中で働くことが出来ていないです。
2018年11月に結婚することになり、会社員の夫の扶養に入ることを検討しています。
・傷病手当金を受給しながらでも、税の「控除対象配偶者控除者」、健康保険の「被扶養者」、年金の「第3号被保険者」になることは可能でしょうか?
・受給を停止すれば、上記の扶養控除等は適用されるのでしょうか?
・出来れば夫の会社には傷病手当金を受給していることを知られたくないのですが(同じ会社)、総務には分かってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
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① 所得税の計算においては、健康保険の傷病手当金は所得とみなさないことになっていますから、所得税の申告書に扶養されているとして書くことがができます。
② 健康保険においては、所得税の計算よりも厳しいといえます。
健康保険の扶養家族とするための要件の一つに、扶養家族(60歳未満)の収入が月収108,333円未満であることが必要です。
この扶養家族になれなければ、国民年金第3号被保険者にもなれません。
③ 健康保険の扶養家族になると、健康保険料と第3号国民年金保険料が不要です。
④ 上記の②と③のことから言えるのは、一般的には傷病手当金を受給した方が、トクです。
⑤ 夫の勤務先に、妻が傷病手当金を受給していることを隠すのは困難だと思います。
なぜなれば、妻の月収が月108,333円以上であると知らせる結果になるからです。
私が夫の勤務先の給与担当であれば、「なぜ奥さんを健康保険の扶養家族にしないの?。所得税では申告するのにね。」と尋ねることになるでしょう。ただし、給与担当者がぼんやりしていたら、気がつかないでしょう。
⑥ 傷病手当金の受給をやめたら、所得税も社会保険も何の心配もなく、扶養家族としての届け出が可能でしょう。
⑦ 方法の一つとしては、(傷病手当金を受給できる期間中は)夫の勤務先に結婚していることを隠し通すことです。
所得税の申告書にも妻のことは一切書きません。
そうすると、夫の収入に対する給与の源泉所得税が、扶養親族の妻がいないために、高くなります。
これは翌年の確定申告で取り返します。
⑧ しかし、月収108,333円以上であることを、隠して社会保険に扶養家族として届けることですから、明らかに虚偽の手続き(犯罪)です。おすすめできません。
質問者様は、違法ないし人の道に外れることを望んでおられると思います。
誤解を招かないために僭越ながら書かさせていただきます。
> 健康保険の扶養家族とするための要件の一つに、扶養家族(60歳未満)の収入が月収108,333円未満であることが必要です。
一般的(協会けんぽなど)には、被扶養者の条件は年収換算で130万円未満です。月額ではありません。その時点の収入を年額に換算して130万円未満かどうかで判断されます。
傷病手当金や雇用保険の基本手当のように日単位で支給されるものは日額を360倍して130万円未満かどうかで判断されます。したがって60歳未満で障害者でない場合は日額3,612円未満でなければ被扶養者となれません。
例えば日額4,000円を月20日受給した場合、月で見れば受給額は80,000円ですが、受給開始した日から受給終了日までは被扶養を外れることになります。
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