相談の広場
初めまして。
現在転職して間もない会社を一か月半ほど休職し、この度復職したものです。
そこで、前職の健康保険の加入期間と通算して傷病手当の受給資格があるかどうかご教示いただければ幸いです。
2016年10月1日ー2017年6月30日 自己都合により退職、
被保険者として雇用保険に加入(協会けんぽ)
2017年7月1日ー2017年7月17日 被扶養者として夫の会社の健康保険に加入
2017年7月18日ー現在まで 現在の会社に被保険者として健康保険に加入
私病により2017年9月1日ー2017年10月15日まで休職、現在復職。
入社して間もないため、有給は発生しておらず欠勤扱いとなりました。
この場合、休職期間中の傷病手当(9月、10月分)の受給資格はないのでしょうか。
直近の健康保険には被扶養者として加入していたため、この場合は
加算されず、かつ加入期間が一年未満のため、資格はないということに
なるのでしょうか。
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ユキンコクラブさん
早速にありがとうございます。インターネットでいろいろと調べていると
傷病手当は健康保険に一年以上加入していることが条件と記載されていたので
不安になっていましたが、退職せずに在職していれば、健康保険に加入している期間は関係ないということでしょうか?
無知で大変恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。
> 健康保険の給付は、「傷病手当金」となります。
> 健康保険の被保険者期間である休業期間は、医師による労務不能期間であれば対象となります。
>
> よって、お休みになった9月1日~10月15日において、
> 健康保険の被保険者であったこと。
> 給与をもらっていない事
> 労務不能であること
> 継続して3日を超える休業であること。
> の条件がそろえば給付対象です。
>
> 退職後の給付と混同されておられるようです。
> 健康保険の被保険者であれば、極端な話、
> 会社に入社した日から健康保険の被保険者となりますので、翌日から私傷病による長期休業となったとしても給付対象です。。。
>
> 早速にありがとうございます。インターネットでいろいろと調べていると
> 傷病手当は健康保険に一年以上加入していることが条件と記載されていたので
> 不安になっていましたが、退職せずに在職していれば、健康保険に加入している期間は関係ないということでしょうか?
原則、健康保険給付は、健康保険被保険者のみを対象としています。
1年以上加入条件が必要なのは、退職しても継続して給付を受ける場合
たとえば、、、
退職前より健康保険の傷病手当「金」を受けている場合(受けられる状態)で、退職した後も労務不能状態で給付を受けるとき。。。となっています。
今の会社を近々退職するような場合、その後も継続して給付を受ける場合は、1年間継続して健康保険被保険者ではなかった(被扶養者期間がある)ため給付は受けられません。
なお、雇用保険の傷病手当とは支給条件が違いますので、お間違えの無いよう。
健康保険=「傷病手当金」
雇用保険=傷病手当
一文字違いですが、健康保険法に「傷病手当」はありません。
ユキンコクラブ さん
分かりやすく解説してくださいましてありがとうございます。
在職中であれば受給資格がある旨、承知しました。
在職・退職の間で受給資格を勘違いしておりました。
「傷病手当金」と「傷病手当」は性質がだいぶ異なりますね。
今回いろいろと勉強になりました。
どうもありがとうございました。
> 早速にありがとうございます。インターネットでいろいろと調べていると
> > 傷病手当は健康保険に一年以上加入していることが条件と記載されていたので
> > 不安になっていましたが、退職せずに在職していれば、健康保険に加入している期間は関係ないということでしょうか?
>
> 原則、健康保険給付は、健康保険被保険者のみを対象としています。
>
> 1年以上加入条件が必要なのは、退職しても継続して給付を受ける場合
> たとえば、、、
> 退職前より健康保険の傷病手当「金」を受けている場合(受けられる状態)で、退職した後も労務不能状態で給付を受けるとき。。。となっています。
> 今の会社を近々退職するような場合、その後も継続して給付を受ける場合は、1年間継続して健康保険被保険者ではなかった(被扶養者期間がある)ため給付は受けられません。
>
>
> なお、雇用保険の傷病手当とは支給条件が違いますので、お間違えの無いよう。
>
> 健康保険=「傷病手当金」
> 雇用保険=傷病手当
>
> 一文字違いですが、健康保険法に「傷病手当」はありません。
>
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