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週3日勤務の休日扱いについて。

著者 まつもり さん

最終更新日:2017年11月01日 10:20

現在、週3日勤務(火・水・木)で労働契約しております。契約書休日の項目に国民の祝日との記載があります。出勤の3日の内1日が祝日で通常であれば2日勤務ですが、業務の都合により月曜日に業務した場合、その週はあと1日勤務すれば問題ないのでしょうか?

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Re: 週3日勤務の休日扱いについて。

著者弁護士森田梨沙(共進総合法律事務所)さん (専門家)

2017年11月01日 11:32

まず、前提として、質問者様の場合、労働契約上、国民の祝日が所定休日とされていますので、その週に必要な出勤日は2日ということになります。
その上で月曜日の出勤をどう考えるかということになりますが、この出勤は、会社から事前に休日振替がなされた上での出勤だったのでしょうか。例えば、「月曜日に出勤する代わりに火曜日はお休みしてね」といったように、事前に休日が振り替えられていたという場合です。
そうであれば、振替先の休日は当然お休みすることができますので、上記の例であれば結果としてその週はあと1日勤務すれば良いということになります。
他方、そうでなければ、月曜日は本来の休日に出勤した休日労働ということになりますので、月曜日に加えてあと2日勤務が必要となります。もっとも、月曜日の労働分については、その勤務時間に応じた賃金の支払を受けることが可能です。

> 現在、週3日勤務(火・水・木)で労働契約しております。契約書休日の項目に国民の祝日との記載があります。出勤の3日の内1日が祝日で通常であれば2日勤務ですが、業務の都合により月曜日に業務した場合、その週はあと1日勤務すれば問題ないのでしょうか?

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