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配偶者特別控除申告書について

著者 ひかりんりん さん

最終更新日:2017年11月15日 14:44

いつもお世話になっております。

弊社の従業員の奥様で、65歳以上で給与も年金も貰っているという方がいます。
この方が配偶者特別控除申告が可能なのかどうかを、どなたか教えていただけないでしょうか。

昭和25年7月生まれ
平成29年中の給与収入 89万円
平成29年中の年金収入 134万円

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Re: 配偶者特別控除申告書について

著者ぴぃちんさん

2017年11月15日 15:21

その情報だけで断言はできませんが、対象となる方の所得が給与だけであれば、給与収入がおおむね年収1,230万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であれば控除を受けることができます。
給与がすべて課税であり公的年金だけであれば所得38万円になるかと思います(確認していないので"思います"です)。ただ、実際の収入の証明を確認してるわけではありませんので、御社で判断されてください。



> いつもお世話になっております。
>
> 弊社の従業員の奥様で、65歳以上で給与も年金も貰っているという方がいます。
> この方が配偶者特別控除申告が可能なのかどうかを、どなたか教えていただけないでしょうか。
>
> 昭和25年7月生まれ
> 平成29年中の給与収入 89万円
> 平成29年中の年金収入 134万円
>

Re: 配偶者特別控除申告書について

著者tonさん

2017年11月15日 19:32

> いつもお世話になっております。
>
> 弊社の従業員の奥様で、65歳以上で給与も年金も貰っているという方がいます。
> この方が配偶者特別控除申告が可能なのかどうかを、どなたか教えていただけないでしょうか。
>
> 昭和25年7月生まれ
> 平成29年中の給与収入 89万円
> 平成29年中の年金収入 134万円
>


こんばんは。
上記情報は配偶者の情報でよろしいですか。
年齢 67歳
給与所得 89-65=24
年金所得 134-120=14
総所得 24+14=38
配偶者控除の所得上限  38以下
38丁度なので配偶者特別控除ではなく通常の配偶者控除が可能かと思います。
とりあえず。

Re: 配偶者特別控除申告書について

著者ひかりんりんさん

2017年11月20日 17:14

回答いただき、ありがとうございます。
給与と年金、両方の経費が認められるのですね。
金額がギリギリ過ぎるので、自己申告だけではなく実際の収入を確認させてもらうことにしました。

Re: 配偶者特別控除申告書について

著者ひかりんりんさん

2017年11月20日 17:17

計算式を載せていただき、ありがとうございます。
給与・年金ともに経費が認められるという点がいまいち確信が持てませんでしたが、皆さんの回答が自分と間違ってなかったので、ちょっと自信が持てました。

Re: 配偶者特別控除申告書について

著者tonさん

2017年11月20日 18:58

> 計算式を載せていただき、ありがとうございます。
> 給与・年金ともに経費が認められるという点がいまいち確信が持てませんでしたが、皆さんの回答が自分と間違ってなかったので、ちょっと自信が持てました。


こんばんは。
生命保険控除申告書に配偶者特別控除の記入枠があります。
そちらで収入別に計算できるようになっているはずですから確認されるといいでしょう。
とりあえず。

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