相談の広場
官公庁の支払について次の件が消費税は課税なのか非課税なのか、どなたか教えていただけないでしょうか。
①都市計画情報複写料
②下水道図面(水道局)
③位置指定道路図
住民票や印鑑証明の取得は非課税だとわかるのですが、「コピー自体は役所以外のどこでもある仕事ですから、国等が行う一定の事務に係る役務の提供にはあたらず、課税仕入」という方や、「市役所などの国や地方自治体の手数料関係は、消費税は非課税扱い」という方、また「営業取引ではありませんので、非課税」とおっしゃられる行政書士の方がおられ、訳が分からなくなってしまいました。
下水道図面を取得した時のレシートには金額の横に(税コミ)と記載があるので消費税がかかっているのかなと思いますが、どなたか助けていただけませんか。
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> 官公庁の支払について次の件が消費税は課税なのか非課税なのか、どなたか教えていただけないでしょうか。
> ①都市計画情報複写料
> ②下水道図面(水道局)
> ③位置指定道路図
> 住民票や印鑑証明の取得は非課税だとわかるのですが、「コピー自体は役所以外のどこでもある仕事ですから、国等が行う一定の事務に係る役務の提供にはあたらず、課税仕入」という方や、「市役所などの国や地方自治体の手数料関係は、消費税は非課税扱い」という方、また「営業取引ではありませんので、非課税」とおっしゃられる行政書士の方がおられ、訳が分からなくなってしまいました。
> 下水道図面を取得した時のレシートには金額の横に(税コミ)と記載があるので消費税がかかっているのかなと思いますが、どなたか助けていただけませんか。
こんばんは。
官公庁の諸経費であっても消費税がかかるものがあります。
領収レシートに税込とあれば課税対象でしょう。
複写料…コピー代ですから課税かとも思いますが確定は役所に確認されるのが一番です。
例えば道路占用料は状況により課税・非課税に別れます。
通常、国や地方公共団体に対する資産の譲渡等は非課税となります。
そうすると、道路占用料につきましても非課税ではないかと考えられますが、
非課税の既定は限定列挙ですのでそれに該当せず、課税取引となります。
ただ、道路は土地ですので、1か月以上の場合は非課税となります。
(現実的に考えて道路を1か月以上占用するということは考えにくいですが)
1か月未満の場合は、課税取引となり課税仕入れです。
とりあえず。
> こんばんは。
> 官公庁の諸経費であっても消費税がかかるものがあります。
> 領収レシートに税込とあれば課税対象でしょう。
> 複写料…コピー代ですから課税かとも思いますが確定は役所に確認されるのが一番です。
> 例えば道路占用料は状況により課税・非課税に別れます。
>
> 通常、国や地方公共団体に対する資産の譲渡等は非課税となります。
> そうすると、道路占用料につきましても非課税ではないかと考えられますが、
> 非課税の既定は限定列挙ですのでそれに該当せず、課税取引となります。
>
> ただ、道路は土地ですので、1か月以上の場合は非課税となります。
> (現実的に考えて道路を1か月以上占用するということは考えにくいですが)
> 1か月未満の場合は、課税取引となり課税仕入れです。
>
> とりあえず。
tonさん、返信ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
①都市計画情報複写料 ②下水道図面(水道局) ③位置指定道路図も図面の複写料と考えて消費税がかかってると考えて処理しようかと思います。
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