相談の広場
こんばんは。
どなたかお知恵をお貸しください。
先日、当社のパート従業員が勤務終了後、帰宅しようとして出口を出たあたりで転倒してしまい左腕を骨折しました。
入院して手術をするという大怪我であったため、会社として労災書類5号・8号・23号を本人へお届けしたところ、本人から「休んでいる間の給料が支給されないのは困るので、年休を取得させてほしい。」と依頼されました。
労災保険から休業補償が支給されることを説明しましたが、「給料日に休業補償金が支払われるなら構わないけど、給料日以降になるのなら意味がないので年休にしてほしい。」と懇願されました。
本人の依頼があれば労災で休業している期間に年休を取得させても大丈夫なのでしょうか?
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差し支えありません。
また、会社側が休業日について予め「使用者の責に帰すべき事由」があり、労働義務が免除された日として確定しているとして、今後の休業見込の日に対する年次有給休暇を認めないのも可能です。この取扱をする場合は、今後の同種事案との均衡がありますから、慎重かつ丁寧に行なってください。
本件では、会社側が認める方向でいらっしゃるようなので、差し支えないとの回答になると考えます。なお、年次有給休暇取得日については事業主から全額の賃金補償がされているので、休業補償給付の請求はできません。本来は、会社側から貸付金のような形で金銭を融通し、受給後に回収する形の方が、本人の年休日数も残り、会社側の金銭の負担も減ると思うのですが…
あと、23号ですが…普通は被災者に届ける書類ではないと思います。
> 差し支えありません。
> また、会社側が休業日について予め「使用者の責に帰すべき事由」があり、労働義務が免除された日として確定しているとして、今後の休業見込の日に対する年次有給休暇を認めないのも可能です。この取扱をする場合は、今後の同種事案との均衡がありますから、慎重かつ丁寧に行なってください。
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> 本件では、会社側が認める方向でいらっしゃるようなので、差し支えないとの回答になると考えます。なお、年次有給休暇取得日については事業主から全額の賃金補償がされているので、休業補償給付の請求はできません。本来は、会社側から貸付金のような形で金銭を融通し、受給後に回収する形の方が、本人の年休日数も残り、会社側の金銭の負担も減ると思うのですが…
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> あと、23号ですが…普通は被災者に届ける書類ではないと思います。
有休中は3日間の待期も完成しませんよね?
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