相談の広場
雇用保険資格取得届の「15.雇用期間の定め」についてですが、
弊社の場合、アルバイトを採用して加入させる際雇用期間の定めは「無」で
申請をしておりました。
しかし入社する際にサインしていただく雇用契約書の雇用期間の欄は弊社として定めている試用期間の一か月間の日付を記載しています。
その後、問題なければ継続して働いていただいています。
通常アルバイトの方は雇用期間の定めを「有」にして申請するのが普通なのでしょうか?
また、この雇用期間「有」「無」で何か問題になることがあれば教えてください。
宜しくお願い致します。
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御社における「アルバイト」という職種がどのような労働契約になっているのか、によってもお返事が異なってきます。
期間の定めのある労働契約での労働契約されている場合に、パートタイムやアルバイトと呼ばれることが多いかと思いますので、その場合には、期間の定めのある労働契約になります。
御社において、フルタイムではない方をアルバイトとしていて、労働条件通知書も期間の定めなしとしているのであれば、試用期間の期間は関係なく、「2無」になろうかと思います。
雇用契約書に1か月と記載しているのは、その方は有期雇用契約と認識していて記載されているということでしょうか。その場合、試用期間という考えでなく、あくまで有期雇用になるはずです。
1か月の有期雇用契約の更新条件は、どのように記載されているのでしょうか。
> 雇用保険資格取得届の「15.雇用期間の定め」についてですが、
>
> 弊社の場合、アルバイトを採用して加入させる際雇用期間の定めは「無」で
> 申請をしておりました。
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> しかし入社する際にサインしていただく雇用契約書の雇用期間の欄は弊社として定めている試用期間の一か月間の日付を記載しています。
> その後、問題なければ継続して働いていただいています。
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> 通常アルバイトの方は雇用期間の定めを「有」にして申請するのが普通なのでしょうか?
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> また、この雇用期間「有」「無」で何か問題になることがあれば教えてください。
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> 宜しくお願い致します。
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ぴぃちんさん
ご返答いただきありがとうございます。
やはり一般的には期間に定めのある労働契約が、パートやアルバイトとなるのですね。
更新条件は、「更新する場合があり得る」と記載をしております。
> 御社における「アルバイト」という職種がどのような労働契約になっているのか、によってもお返事が異なってきます。
> 期間の定めのある労働契約での労働契約されている場合に、パートタイムやアルバイトと呼ばれることが多いかと思いますので、その場合には、期間の定めのある労働契約になります。
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> 御社において、フルタイムではない方をアルバイトとしていて、労働条件通知書も期間の定めなしとしているのであれば、試用期間の期間は関係なく、「2無」になろうかと思います。
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> 雇用契約書に1か月と記載しているのは、その方は有期雇用契約と認識していて記載されているということでしょうか。その場合、試用期間という考えでなく、あくまで有期雇用になるはずです。
> 1か月の有期雇用契約の更新条件は、どのように記載されているのでしょうか。
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> > 雇用保険資格取得届の「15.雇用期間の定め」についてですが、
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> > 弊社の場合、アルバイトを採用して加入させる際雇用期間の定めは「無」で
> > 申請をしておりました。
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> > しかし入社する際にサインしていただく雇用契約書の雇用期間の欄は弊社として定めている試用期間の一か月間の日付を記載しています。
> > その後、問題なければ継続して働いていただいています。
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> > 通常アルバイトの方は雇用期間の定めを「有」にして申請するのが普通なのでしょうか?
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