相談の広場
よろしくお願いします。
パートで平成30年4月に無期転換申込権が発生する者がいますが、その時点で58歳になっています。
あと2年有期契約を続け、60歳になってから無期に転換し、65歳の定年まで無期でいくことは問題ないでしょうか?
60歳までに無期転換した場合しかどこにも書いていないので、分かりませんでした。
よろしくお願いします。
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> 弊社は、継続再雇用65歳までとする協定書を締結しております。
改正前高年齢者雇用安定法に定めてあった労使協定(H25/3以前に締結)でしょうか?客観的な基準に達しない労働者を定年後再雇用しないという労使協定が、改正法後、移行措置で年金受給年齢65歳に引き上げられるまで延命されているという協定です。それは、基準に達していない労働者を65歳にたっしてなくても継続雇用することなく契約解消さようなら、基準に達してる労働者は法の求めである65歳まで継続雇用するのであって、65歳定年を定めた協定ではありません。
その労使協定であるとの前提で、余事記載はなく、60歳定年後有期雇用で継続再雇用の対象となるのは
・60歳前正規社員で60歳定年を迎え、有期雇用で65歳まで継続(A)
・有期雇用者で、60歳前に無期転換し、60歳定年となり(B、以下上Aに同じ)
が、考えられますが、ご質問の60歳過ぎてからの無期転換であれば、60歳定年を経てませんので労使協定の対象ではありません。定年のない無期雇用者でしょう。
念のため申し添えますが、60歳定年規定がおうおうにして、正規社員(A)を視野に適用だった、ということがありえます。Bも対象なのかそれは御社の就業規則がなんとうたってあるかによりますので、御社の責任で精査なさってください。仮にB群に60歳定年をうったってなければ、労使協定の対象でもなく、無期転換されたら定年の定めのない労働者のグループになります。
その意味で、正社員就業規則、契約社員パート就業規則の2本立てに規定している場合、後者を有期を前提に規定していると定年適用がなされない、雇用者の盲点となるでしょう。
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