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従たる給与についての扶養控除申告書

著者 VA18 さん

最終更新日:2017年12月05日 13:05

いつもお世話になっております。

12月に社員が1名入社しました。12月給与も発生します。
本来であれば29年分扶養控除申告書を提出してもらうようになると思うのですが、11月まで勤めていた前職の会社で年末調整をするとのことです。
諸事情で前職に退職後の年内で再就職する旨の話ができないとのことでした。
税務署に確認したところ、イレギュラーではあるが前職で年末調整をした後に本人に確定申告をしてもらってください。と言われました。

弊社で12月給与を支払うにあたり、「29年分従たる給与についての扶養控除申告書」という書類を提出してもらう必要があるのでしょうか。
また12月給与に関しては扶養人数に問わず乙欄で計算すればよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 従たる給与についての扶養控除申告書

著者tonさん

2017年12月05日 20:09

> いつもお世話になっております。
>
> 12月に社員が1名入社しました。12月給与も発生します。
> 本来であれば29年分扶養控除申告書を提出してもらうようになると思うのですが、11月まで勤めていた前職の会社で年末調整をするとのことです。
> 諸事情で前職に退職後の年内で再就職する旨の話ができないとのことでした。
> 税務署に確認したところ、イレギュラーではあるが前職で年末調整をした後に本人に確定申告をしてもらってください。と言われました。
>
> 弊社で12月給与を支払うにあたり、「29年分従たる給与についての扶養控除申告書」という書類を提出してもらう必要があるのでしょうか。
> また12月給与に関しては扶養人数に問わず乙欄で計算すればよいのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
本来であれば11月退職ですから前職では年調してはいけないのです。
年内再就職するかどうかは関係ないのですけどね。
税務署がイレギュラーと判断しているのであればそれはそれとして
こちらは12月採用段階でダブルワークではないので扶養控除申告書を提出してもらい甲欄控除として給与計算をしましょう。
それが本来です。
その上で前職の源泉票が無いために年調未済としましょう。
前職がある甲欄控除者…扶養控除申告書の提出者は前職の源泉票が無いと年調できませんので前職と合わせて確定申告となります。
「従たる給与の扶養控除申告書」というものは存在しません。
従たる給与の場合は提出自体が出来ないことになります。
とりあえず。

Re: 従たる給与についての扶養控除申告書

著者VA18さん

2017年12月06日 14:57

tonさん
いつもお世話になっております。
12月採用段階でダブルワークではないので・・・、なるほどと納得しました。
弊社では扶養控除申告書を提出してもらい甲欄控除として給与計算するのですね。
初めての年末調整でただでさえ不安でいっぱいなのですが、ここにきてイレギュラーな案件に頭をかかえておりました。
ありがとうございました。

Re: 従たる給与についての扶養控除申告書

著者K.M_さん

2017年12月06日 16:50

国税庁[手続名]従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm
↑を読んでみました。

ダブルワークの状態では無い(主・従が無い)から「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告」は提出できない。
と、ton さんは書かれているのですね。

Re: 従たる給与についての扶養控除申告書

著者tonさん

2017年12月06日 18:32

> 国税庁[手続名]従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告
> https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm
> ↑を読んでみました。
>
> ダブルワークの状態では無い(主・従が無い)から「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告」は提出できない。
> と、ton さんは書かれているのですね。


こんばんは。
従たる給与の申告書は2か所以上で給与を受けており1か所で扶養控除がしきれない場合にもう1か所に提出する申告書ですが今回の場合はすでに退職済みで給与は1か所しか発生しませんので従たる給与の扶養控除等の申告書は該当しないと判断しました。
最初に申告書が存在しないと書いたのは誤解の元ですね。
申し訳ありません。
とりあえず。

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