相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産前産後休業取得中の転職

著者 よしぼう715 さん

最終更新日:2017年12月11日 11:21

産前産後休業取得中に転職をする予定の方がいらっしゃいます。
その転職が可能なのか?また、可能なのであればどのような手続きをすればよいのかご教授願います。

産前産後休業開始 3月10日
退職日      3月31日
就職日      4月 1日
産前産後休業終了 6月15日
育児休業開始日  6月16日~

となっております。法人転換による退職と就職になりますが、このような場合は転職が可能なのか?また、可能なのであればどのような手続きをすればよいのかご教授願います。

スポンサーリンク

Re: 産前産後休業取得中の転職

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年12月11日 16:11

法人転換の意味がよく分かりませんが、
退職前の会社と後の会社に何の関係もないとすれば、産休中の人を新たに雇うというケースは考えにくいところです(産休、育休が終わって採用が普通)。
転職前後の2社間には経営上の関係があり、後の会社が前の会社の労働契約をそのまま継承するとすれば、産休の途中で、雇用者の名義が変わるというのはありと思います。
育休に関しては、事業所の名称のみが変更されたのなら(事業所各種変更届)、もちろん、問題なし。会社の経営主体が変わり、前の会社の資格を喪失し、新しい会社で資格を取得したとしても、ハローワークで求職手続き(受給資格取得)等はしないので、育児休業給付受給資格関係は大丈夫と思います。ただし、形式上、新しい会社で、「入社1年未満は育休を与えない」という労使協定を結んでいるときは、それが障害になる可能性はあります。もちろん、普通の新規入社者ではないので、その辺は、話し合いになるのではと思います。
状況がよく分からず、的外れの回答になっていたらすいません。








> 産前産後休業取得中に転職をする予定の方がいらっしゃいます。
> その転職が可能なのか?また、可能なのであればどのような手続きをすればよいのかご教授願います。
>
> 産前産後休業開始 3月10日
> 退職日      3月31日
> 就職日      4月 1日
> 産前産後休業終了 6月15日
> 育児休業開始日  6月16日~
>
> となっております。法人転換による退職と就職になりますが、このような場合は転職が可能なのか?また、可能なのであればどのような手続きをすればよいのかご教授願います。
>

Re: 産前産後休業取得中の転職

著者よしぼう715さん

2017年12月11日 18:02

長谷川様
どうもありがとうございます。

法人転換についてですが、現在医療法人で運営している事業(施設)を、社会福祉法人で運営する事業(施設)に転換する予定です。
法人・事業(施設)形態・代表者も変更となるため労働契約が終了し、退職。就職という形になります。
長谷川様がおっしゃる通り、産休中の人を新たに雇うというケースは考えにくかったのですが、何か方法がないものかとご相談させていただきました。



> 退職前の会社と後の会社に何の関係もないとすれば、産休中の人を新たに雇うというケースは考えにくいところです(産休、育休が終わって採用が普通)。
> 転職前後の2社間には経営上の関係があり、後の会社が前の会社の労働契約をそのまま継承するとすれば、産休の途中で、雇用者の名義が変わるというのはありと思います。
> 育休に関しては、事業所の名称のみが変更されたのなら(事業所各種変更届)、もちろん、問題なし。会社の経営主体が変わり、前の会社の資格を喪失し、新しい会社で資格を取得したとしても、ハローワークで求職手続き(受給資格取得)等はしないので、育児休業給付受給資格関係は大丈夫と思います。ただし、形式上、新しい会社で、「入社1年未満は育休を与えない」という労使協定を結んでいるときは、それが障害になる可能性はあります。もちろん、普通の新規入社者ではないので、その辺は、話し合いになるのではと思います。
> 状況がよく分からず、的外れの回答になっていたらすいません。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP