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労務管理

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雇用保険未加入 アルバイト

著者 みぶぐ さん

最終更新日:2017年12月13日 17:27

お世話になります。8年目になるアルバイト従業員が1名おります。大変お恥ずかしいのですが、アルバイトの方は雇用保険加入義務はないと思っておりました。しかし確認したところ、20時間以上の勤務(週3日)ですので、加入対象になります。この場合、雇い主に対し未加入の罰則等があるのでしょうか。また、保険料は何年遡り請求されますでしょうか。
ハローワークでの手続きを行う前に、理解しておきたくご相談いたしました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険未加入 アルバイト

著者tonさん

2017年12月13日 22:56

> お世話になります。8年目になるアルバイト従業員が1名おります。大変お恥ずかしいのですが、アルバイトの方は雇用保険加入義務はないと思っておりました。しかし確認したところ、20時間以上の勤務(週3日)ですので、加入対象になります。この場合、雇い主に対し未加入の罰則等があるのでしょうか。また、保険料は何年遡り請求されますでしょうか。
> ハローワークでの手続きを行う前に、理解しておきたくご相談いたしました。
> よろしくお願いいたします。
>
>

こんばんは。
雇用保険の遡及加入は2年ですから2年前から加入手続きが出来ます。
ですがその分も本人給与から控除する必要があります。
本人にも説明が必要でしょう。
とりあえず。

Re: 雇用保険未加入 アルバイト

著者村の平民さん

2017年12月14日 18:31

① 雇用保険被保険者資格取得届の提出漏れの場合、過去2年に遡り労使双方に掛かる保険料負担と、罰則については、他の方の回答に譲ります。

② この種の事実があった場合、もう一つ考慮しておかねばならないのは、過去2年よりももっと以前(例えば6年)に資格取得届を提出していなかったことによる、被保険者の損害のことです。

③ 当該被保険者が離職した際には、前記②の「6年」の被保険者資格が無いので、被保険者資格期間による雇用保険基本手当受給可能期間がそれだけ短くなります。
 それ故、その時点で被保険者基本手当不足として損害賠償を求めてくる可能性が大です。この額は保険料の比では無く、巨額になり得ます。
 それは、現時点では予測ができません。

④ 被保険者資格取得届は、当該労働者には取得時点では確認しにくいので、被保険者の所為にはできません。一方的に会社の責任とされます。

⑤ 今後もあり得ることなので、毎年定期的に、職安で在職被保険者リストを作成して貰い、このようなことが起こらないよう注意しましょう。
 毎年1回、確認しておけば、手続忘れは最大1年程度で済むので、前記③の心配を無くせます。
 失敗した先輩の注意と受け止めて下さい。

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