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産前産後休業終了時の報酬月額変更について

著者 はっちょ さん

最終更新日:2017年12月21日 21:32

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-01.html

私は、今年の5月に育児休職から復職して勤務しております。
復職日の関係で、5月給与は、3日分のみでした。

上記、報酬月額変更についてですが、
6月、7月、8月給与(10日〆 25日払い)の給与で、
報酬月額算定をされたのですが、
ここに、【定期昇給分】が含まれております。

毎年4月に定昇があるのですが、
毎年7月給与にて、「4月5月6月」の3か月分の定昇が
遡及され支払われています。

今回、その関係で、6月7月8月の算定において、
本来含まれるはずのない、4月5月分の定昇分も含まれていることから、平均が330000円を超えるため、
報酬月額が340000円の等級になってしまいました。

4月5月分の定昇を、「控除」して計算すると
平均が330000円を下回るため、
320000円の等級になります。

算定方法としては、上記の場合、定昇分は
どういう取り扱いをして計算すべきなのでしょうか?

あくまでも、「本来払われるべき時期」ではなく、
「実際に支払われた時期」をベースとして、
報酬月額も算定されるのでしょうか?

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Re: 産前産後休業終了時の報酬月額変更について

著者tonさん

2017年12月22日 07:43

> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-01.html
>
> 私は、今年の5月に育児休職から復職して勤務しております。
> 復職日の関係で、5月給与は、3日分のみでした。
>
> 上記、報酬月額変更についてですが、
> 6月、7月、8月給与(10日〆 25日払い)の給与で、
> 報酬月額算定をされたのですが、
> ここに、【定期昇給分】が含まれております。
>
> 毎年4月に定昇があるのですが、
> 毎年7月給与にて、「4月5月6月」の3か月分の定昇が
> 遡及され支払われています。
>
> 今回、その関係で、6月7月8月の算定において、
> 本来含まれるはずのない、4月5月分の定昇分も含まれていることから、平均が330000円を超えるため、
> 報酬月額が340000円の等級になってしまいました。
>
> 4月5月分の定昇を、「控除」して計算すると
> 平均が330000円を下回るため、
> 320000円の等級になります。
>
> 算定方法としては、上記の場合、定昇分は
> どういう取り扱いをして計算すべきなのでしょうか?
>
> あくまでも、「本来払われるべき時期」ではなく、
> 「実際に支払われた時期」をベースとして、
> 報酬月額も算定されるのでしょうか?

おはようございます。
社会保険遡及支給時の算定についてネット情報ですが…

参考事例として…
本来の昇給月である4月を算出開始の月とするのか、あるいは昇給が決定し昇給差額分を支給した7月を算出開始の月とするのか非常に悩まれるところだと思います。
この場合、昇給が遡って行われ、その際に昇給差額が支給されたのですから、差額が支給された月を変動月として扱います。
算定方法としては、差額支給月とその後の引き続く2ヶ月で2等級以上の差が出たとき、月額変更届を提出することとなっており、結論としては、4月と5月と6月の遡及支給分を除いた、7月、8月、9月の給与をもとに標準報酬月額を改定することになります。

後は会社にご確認ください。
とりあえず。

Re: 産前産後休業終了時の報酬月額変更について

著者ユキンコクラブさん

2017年12月22日 09:50

会社を通して確認してくただくしかありませんが、、、


以前、当社でも遡及による標準報酬変更を出したことが有りますが、
何と、年金機構の事務処理の誤りにより遡及部分を排除せずに、主様と同じように決定された報酬決定通知が届いたことが有ります。
すぐに連絡して訂正し、正しい決定通知書をもらいましたが、、、、

こんなことも有りますので、一度確認されるとよいでしょう。

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