相談の広場
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-01.html
私は、今年の5月に育児休職から復職して勤務しております。
復職日の関係で、5月給与は、3日分のみでした。
上記、報酬月額変更についてですが、
6月、7月、8月給与(10日〆 25日払い)の給与で、
報酬月額算定をされたのですが、
ここに、【定期昇給分】が含まれております。
毎年4月に定昇があるのですが、
毎年7月給与にて、「4月5月6月」の3か月分の定昇が
遡及され支払われています。
今回、その関係で、6月7月8月の算定において、
本来含まれるはずのない、4月5月分の定昇分も含まれていることから、平均が330000円を超えるため、
報酬月額が340000円の等級になってしまいました。
4月5月分の定昇を、「控除」して計算すると
平均が330000円を下回るため、
320000円の等級になります。
算定方法としては、上記の場合、定昇分は
どういう取り扱いをして計算すべきなのでしょうか?
あくまでも、「本来払われるべき時期」ではなく、
「実際に支払われた時期」をベースとして、
報酬月額も算定されるのでしょうか?
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> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-01.html
>
> 私は、今年の5月に育児休職から復職して勤務しております。
> 復職日の関係で、5月給与は、3日分のみでした。
>
> 上記、報酬月額変更についてですが、
> 6月、7月、8月給与(10日〆 25日払い)の給与で、
> 報酬月額算定をされたのですが、
> ここに、【定期昇給分】が含まれております。
>
> 毎年4月に定昇があるのですが、
> 毎年7月給与にて、「4月5月6月」の3か月分の定昇が
> 遡及され支払われています。
>
> 今回、その関係で、6月7月8月の算定において、
> 本来含まれるはずのない、4月5月分の定昇分も含まれていることから、平均が330000円を超えるため、
> 報酬月額が340000円の等級になってしまいました。
>
> 4月5月分の定昇を、「控除」して計算すると
> 平均が330000円を下回るため、
> 320000円の等級になります。
>
> 算定方法としては、上記の場合、定昇分は
> どういう取り扱いをして計算すべきなのでしょうか?
>
> あくまでも、「本来払われるべき時期」ではなく、
> 「実際に支払われた時期」をベースとして、
> 報酬月額も算定されるのでしょうか?
おはようございます。
社会保険遡及支給時の算定についてネット情報ですが…
参考事例として…
本来の昇給月である4月を算出開始の月とするのか、あるいは昇給が決定し昇給差額分を支給した7月を算出開始の月とするのか非常に悩まれるところだと思います。
この場合、昇給が遡って行われ、その際に昇給差額が支給されたのですから、差額が支給された月を変動月として扱います。
算定方法としては、差額支給月とその後の引き続く2ヶ月で2等級以上の差が出たとき、月額変更届を提出することとなっており、結論としては、4月と5月と6月の遡及支給分を除いた、7月、8月、9月の給与をもとに標準報酬月額を改定することになります。
後は会社にご確認ください。
とりあえず。
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