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税務管理

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子供の扶養について

著者 ゆきりんZ さん

最終更新日:2017年12月26日 12:03

夫と別居して3年以上たちますが、まだ離婚に応じてもらえません。
住所は子供と一緒に異動してあり、私が世帯主です。
児童手当も私が受給できるように手続きを済ませてあります。

私の健康保険扶養に子供をいれたいと思うのですが、
離婚手続き同様に夫は応じてくれません。
夫からは毎月婚姻費用として数万円振り込まれています。
現在の給与は、私より夫のほうが僅かに多いかもしれません。

同一世帯で実際に子供を扶養している私が
健康保険扶養の異動を強行したとしても
税務署から二重申告と連絡がきた場合には
私側が認められないとなるのでしょうか?

夫の名前の入ったままの子供の健康保険証を
今後も提示しなくてはならないことが苦痛です。

宜しくお願い致します。

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Re: 子供の扶養について

著者村の平民さん

2017年12月26日 13:55

① 健康保険制度と給与所得税制度は別個の制度です。
 それゆえ、健保では通用しても税では通用しないこともあり得ます。

② 児童手当を受給しておられることを考えると、健保に於いて子どもさんをあなたの扶養家族とすることは認められやすいと思います。
 夫の意志とは無関係に、あなたの勤務先へ子どもさんを扶養しているとして、健保の手続をされても良いでしょう。
 ただし、それが認められたら子どもさんの健保証は、夫へ郵送で返しましょう。

③ 税の面については、あなたの扶養親族とすれば当然夫の扶養親族にはできません。
 収入の多寡に拠りますが、どちらが総合的に有利か、第3者には判断不可能です。

④ 常識的には、一人の子どもを、健保では扶養とし、税では扶養としないのは理解されにくくなります。

⑤ あなたの勤務先に別居状態を知られているのでしょうから、勤務先の労務・給与担当と相談されては如何ですか。

Re: 子供の扶養について

著者ゆきりんZさん

2017年12月26日 14:34

ご回答ありがとうございます。

今年の年末調整扶養家族として申請してみたいと思います。
健保の扶養手続きを人事の方と相談しながら進めてみます。
保険証は手続きが認められ次第、返却します。

常識的な判断で、
どちらの面においても私の扶養となるように
離婚成立と合わせて進めていきたいと思います。

ありがとうございました。



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