相談の広場
ご教示ください。
配偶者がパートで2箇所から給与所得を得ている場合で
現行/主たる給与<103万未満
今後/主たる給与+従たる給与<103万未満
の場合、確定申告は必要でしょうか?国税庁のホームページを見る限りでは必要ないのではないか思えました。よろしくお願いいたします。
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1年間で支払われた給与の総額では決まりません。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない方の給与所得と、雑所得等その他の所得が20万円を超えるのであれば、確定申告は必要になります。20万円までであれば確定申告はしなくてもよくなります。
※従たる給与が20万円を超えるのであれば必要になります。
ただし、給与所得以外の所得がない場合に所得税が源泉徴収されている場合には、合計した給与収入が103万円未満であれば、確定申告すれば還付されますので、確定申告をしていただくことがよいでしょう。
給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
> ご教示ください。
> 配偶者がパートで2箇所から給与所得を得ている場合で
> 現行/主たる給与<103万未満
> 今後/主たる給与+従たる給与<103万未満
> の場合、確定申告は必要でしょうか?国税庁のホームページを見る限りでは必要ないのではないか思えました。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
ご提示の条件(所得は2か所からの給与所得のみで、
合計103万円未満)の場合、おっしゃるとおり
原則として確定申告は不要です。
国税庁のホームページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
この中の下記の文章中の注意書きが根拠となります。
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
具体例を挙げてみます。
主たる給与60万円、従たる給与40万円とすると、
上記3本文からは確かに確定申告必要との判定になります。
しかし、注意書きに当てはめてみると、給与所得の収入金額は
60万円+40万円の合計100万円、各所得控除の合計額をゼロとしても
差引金額100万円で150万円以下となり、その他所得はゼロですので
20万円以下、よって申告不要の要件に合致します。
なお、ぴぃちんさんのおっしゃるように、従たる給与から
源泉徴収されている場合は、確定申告したら
還付が受けられますので、確定申告をしない楽さをとるか、
少し手間をかけて還付金をとるか、の選択になりますね。
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