相談の広場
はじめまして。
勤務三年の会社なのですが、
4月24日、規模縮小による会社都合ということで退職の告知を受けました。
その内容として、給料の締め日が10日のため5月10日でやめて欲しい、それまでは、来ても来なくてもいいと一方的に言われました。ただ、有給はあと10日残っています。それを使えということなのかどうか・・
退職金についてもないの一点張りです。
このようなケースはありえるのでしょうか?
またその手続きの際に、気をつけなくてはならない点等、
教えていただけないでしょうか?
初めて入社した会社でこういった状況になり困惑しております。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
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労働基準法の第20条に解雇予告があります。
①使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(いずれの場合も行政官庁の認定が必要)においては、この限りでない。
②この予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
少なくとも5月24日より前に辞める必要はありませんね、当然有給休暇は使い切ることができます。
退職金については、退職金規程を確認するべきだと思います。
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