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労務管理

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フレックス制度における36時間外の考え方

最終更新日:2018年01月17日 11:22

初めて投稿させていただきます。

弊社でフレックス制度を導入するのですが、
36時間外の考え方は下記の通りで良いのでしょうか?

≪前提条件≫
・清算期間 ・・・ 1か月(毎月1日~最終日)
・標準労働時間 ・・・ 7時間50分 (1日)
総労働時間 ・・・ 7時間50分 × 1か月の所定労働日数
・1週間の法定労働時間 ・・・ 40時間(製造業)

(例)12月の勤務実績
① 稼働日が20日だった。
②平日の(残業を含めた)労働時間が176:50
③有給を1日(7:50)とった (②の時間には含まれていない)
休日の土曜日に4:20 仕事をした。

→②+③+④により、12月の労働時間 189:00

よって、36時間外は
189H - 法定労働時間の総枠
= 189:00 - 177:08
= 11:52

となるのでしょうか?

法定労働時間の総枠は40H × 31日 ÷ 7 = 177:08 としました。


とても初歩的な質問かもしれませんが、
何卒ご意見の程よろしくお願い申し上げます。

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Re: フレックス制度における36時間外の考え方

著者村の平民さん

2018年01月17日 13:43

完全に法律適用可否の問題なので、労働基準監督署に相談することを強くお勧めします。

Re: フレックス制度における36時間外の考え方

著者いつかいりさん

2018年01月17日 20:15

法定労働時間との差(時間外労働)は実労働時間から差し引きできます。

よって

(2)+(4)-法定労働時間の総枠=36協定上の時間外労働

ただし(4)は法定休日労働でないこと。

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