相談の広場
就業規則には60歳定年で、継続希望者は嘱託契約(一年契約)で65歳まで雇用した後、退職となる旨を定めています。
嘱託になった時点で、いわゆる有期雇用者になります。
65歳まで継続雇用すると、有期雇用の5年更新となり、無期転換権が発生しますが、同時に退職が到来します。
この場合、就業規則が優先され、無期転換対策は特に必要ないという解釈で良いのでしょうか?
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> > 65歳まで継続雇用すると、有期雇用の5年更新となり、無期転換権が発生しますが、
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> 5年を超える部分(定年退職翌日にあたる日の5年後、言い換えると5年と「1日」に当たる部分)がないなら、無期転換権は発生しません。
>
> 逆にあるなら、就業規則になんと定めようと無期転換権を行使されれば、無期雇用を受け入れたことになります。
>
> 暦にしたがい、厳密に1年5回繰り返す限りにおいて、問題ありませんが、変則処理したり、特例で65歳を超えて有期雇用したりしたら、僕も私も、と継続期待性の問題に発展したりします。
>
いつかいりさん
ご教示ありがとうございます。
初歩的質問なんですが、今回の無期転換ルールは長く勤める有期雇用者を会社側の都合で安易に雇い止めを行うのを防止するためと理解しています。
言葉の上では期限が無いのが無期なんですが、無期転換した人は就業規則に定める定年延長後の退職が適用されないという事になるのでしょうか?
70歳になっても80歳になっても本人が退職を申し出るまで雇用し続ける事になるのでしょうか?
現状65歳を超えた人を有期雇用で採用する事はあり得ません。
あるとすれば60歳以下の人になります。
> 言葉の上では期限が無いのが無期なんですが、無期転換した人は就業規則に定める定年延長後の退職が適用されないという事になるのでしょうか?
御社の就業規則に定める定年が60歳のみであれば、その時点を超過して無期雇用が開始された場合は、定年のない無期雇用となります。定年延長後の限度は、有期雇用に対してのそれであって、無期になった人のではないからです。
> 70歳になっても80歳になっても本人が退職を申し出るまで雇用し続ける事になるのでしょうか?
そうですね。あとは「普通解雇条項」に何を盛り込むかによりますが、それを発動して会社から雇用契約解除することになるでしょう。
(補足質問に応じ加筆してあります)
今更かもしれませんが、一つ情報共有をしておきます。
定年後の無期転換に関しては特例があり、「継続雇用の高齢者について、その事業主に引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しない」となっております。
しかしながらこの特例に関しては、各都道府県の労働局に対し認定申請が必要となりますので、詳しくは厚生労働省のHP等でご確認いただければと思います。
特例が認定された場合、65歳以降も無期転換を行わず、雇用継続する事も可能となりますが、その場合雇止めの問題自体は残る事となります。
そういった問題への対応も含め、もし可能であれば就業規則の見直しを行われる方が良いのかもしれません。
> 就業規則には60歳定年で、継続希望者は嘱託契約(一年契約)で65歳まで雇用した後、退職となる旨を定めています。
> 嘱託になった時点で、いわゆる有期雇用者になります。
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> 65歳まで継続雇用すると、有期雇用の5年更新となり、無期転換権が発生しますが、同時に退職が到来します。
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> この場合、就業規則が優先され、無期転換対策は特に必要ないという解釈で良いのでしょうか?
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