相談の広場
勤怠管理をしています。
1ヶ月単位変形労働時間制をとっています。
夜勤入17:00 途中30分休憩 6.5時間勤務
翌日明け 途中1時間中継 8時間勤務 9時退社
という夜勤業務があります。
通常、6時間を超える場合は45分の休憩が必要だと
思いますが、夜勤入りの17時から深夜0時までの間の休憩時間は
45分でなくてもいいのでしょうか?
お分かりの方がいらっしゃいましたらごご教授お願い致します。
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勤務時間の確認です。
「翌日明け 途中1時間中継」の意味がわかりませんが、
17:00~翌9:00までの労働で間違いないでしょうか。
それとも、御社の1日の就業開始時刻は、0:00でしょうか。
もし、
17:00~9:00までの労働であれば、
1時間中継というのが、1時間の休憩であるのであれば、
17:00~9:00までの労働において、30分と60分の休憩があると解釈することになります。
御社の就業開始時刻が0:00の場合には、異なる可能性がありますが、上記ではないでしょうか。
> 勤怠管理をしています。
>
> 1ヶ月単位変形労働時間制をとっています。
> 夜勤入17:00 途中30分休憩 6.5時間勤務
> 翌日明け 途中1時間中継 8時間勤務 9時退社
>
> という夜勤業務があります。
> 通常、6時間を超える場合は45分の休憩が必要だと
> 思いますが、夜勤入りの17時から深夜0時までの間の休憩時間は
> 45分でなくてもいいのでしょうか?
>
> お分かりの方がいらっしゃいましたらごご教授お願い致します。
>
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ぴぃちん 様
すみません、中継ではなく休憩です。
17:00~翌9:00までの勤務です。
この勤務を一つと考えればいいですよね。
ということは合計で1時間半休憩があるので問題ない
ですね。
ありがとうございました。
> 勤務時間の確認です。
> 「翌日明け 途中1時間中継」の意味がわかりませんが、
> 17:00~翌9:00までの労働で間違いないでしょうか。
> それとも、御社の1日の就業開始時刻は、0:00でしょうか。
>
> もし、
> 17:00~9:00までの労働であれば、
> 1時間中継というのが、1時間の休憩であるのであれば、
> 17:00~9:00までの労働において、30分と60分の休憩があると解釈することになります。
>
> 御社の就業開始時刻が0:00の場合には、異なる可能性がありますが、上記ではないでしょうか。
>
>
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> > 勤怠管理をしています。
> >
> > 1ヶ月単位変形労働時間制をとっています。
> > 夜勤入17:00 途中30分休憩 6.5時間勤務
> > 翌日明け 途中1時間中継 8時間勤務 9時退社
> >
> > という夜勤業務があります。
> > 通常、6時間を超える場合は45分の休憩が必要だと
> > 思いますが、夜勤入りの17時から深夜0時までの間の休憩時間は
> > 45分でなくてもいいのでしょうか?
> >
> > お分かりの方がいらっしゃいましたらごご教授お願い致します。
> >
> >
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> >
> >
> 基本的な質問をさせてください。
> 6時間を超える前に45分間の休憩が必要との認識
> (例えば17:00~23:00で6時間勤務、23:00~0:15で45分間休憩、
> 0:15~2:15で合計8時間勤務、2:15~2:30で合計1時間休憩になる?)
> だったのですが、良いのでしょうか?
労働されます時刻はいつからいつになりますか?
例えばの労働については、
17:00~翌2:30までの労働であれば、その間に、1時間以上の休憩があればよいことになります。最初の6時間迄に休憩を45分以上させなければならない、とは決まっていません。
尚、もし17:00~翌2:30の労働であるのであれば、ご質問にある休憩の設定は違法です。
休憩は、労働時間の途中に与えなければなりせんので、終業時刻が02:30ならば直前の02:15~02:30に休憩を与えることは違法です。
労働基準法(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
ぴぃちん様 ご回答、有難う御座います。
例えばの時間配分を間違えていたので、訂正しました。
改めて質問です。
労働時間が17:00~3:00で、休憩時間が1:00~2:00なら合法ですか?
> > 基本的な質問をさせてください。
> > 6時間を超える前に45分間の休憩が必要との認識
> > (例えば17:00~23:00で6時間勤務、23:00~23:45で45分間休憩、
> > 23:45~1:45で合計8時間勤務、1:45~2:00で合計1時間休憩になる?)
> > だったのですが、良いのでしょうか?
>
>
> 労働されます時刻はいつからいつになりますか?
>
> 例えばの労働については、
> 17:00~翌2:00までの労働であれば、その間に、1時間以上の休憩があればよいことになります。最初の6時間迄に休憩を45分以上させなければならない、とは決まっていません。
>
> 尚、もし17:00~翌2:00の労働であるのであれば、ご質問にある休憩の設定は違法です。
> 休憩は、労働時間の途中に与えなければなりせんので、終業時刻が02:00ならば直前の01:45~02:00に休憩を与えることは違法です。
>
>
> 労働基準法(休憩)
> 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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