相談の広場
当社では、従業員に6月と12月に合計年2回の賞与を支給しています。また、使用人兼務役員がおり、毎年事前確定届出給与を支給しています。
今期の業績によっては、従業員に臨時(決算)賞与を3回目の賞与として支給する場合、上記の使用人兼務役員にも従業員分の賞与として支給する予定です。
この場合、この使用人兼務役員は従業員分として3回、役員として1回の計4回の賞与を支給される形となりますが、4回以上の賞与を支給されたら社会保険の月額算定に加算されると聞きましたが、事前確定届出給与分も1回としてカウントされるのでしょうか?
ご教示よろしくおねがいいたします。
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回答させて頂きます。
このような場合ですが、規定によって、年間4回以上賞与を支給すると定められている場合は「報酬」に該当しますので毎月の社会保険料の算定にプラスする必要があります。
同月に、役員報酬と従業員としての賞与を支払う場合や、臨時に支払うような場合は、「報酬」ではなく賞与として処理することになっています。
よろしくお願いいたします。
> 当社では、従業員に6月と12月に合計年2回の賞与を支給しています。また、使用人兼務役員がおり、毎年事前確定届出給与を支給しています。
> 今期の業績によっては、従業員に臨時(決算)賞与を3回目の賞与として支給する場合、上記の使用人兼務役員にも従業員分の賞与として支給する予定です。
> この場合、この使用人兼務役員は従業員分として3回、役員として1回の計4回の賞与を支給される形となりますが、4回以上の賞与を支給されたら社会保険の月額算定に加算されると聞きましたが、事前確定届出給与分も1回としてカウントされるのでしょうか?
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