相談の広場
4週間で1週間平均40時間となる変形労働時間制ですが、第1週目32時間、第2週目48時間、第3週目32時間、第4週目48時間とすると、第2週目、第4週目は1週間の法定労働時間40時間を超えていても割増賃金は発生しないということでよろしいでしょうか?
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1日をどのように規定したのか、によりますが、1日の所定労働時間を8時間として、それぞれ毎日の労働時間が8時間であったのであれば、週においては、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間、になりますので、48時間と定めた週であれば、48時間を超える場合に割増賃金は必要になります。(1日については生じていない前提で)
1か月単位の変形労働時間制(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
> 4週間で1週間平均40時間となる変形労働時間制ですが、第1週目32時間、第2週目48時間、第3週目32時間、第4週目48時間とすると、第2週目、第4週目は1週間の法定労働時間40時間を超えていても割増賃金は発生しないということでよろしいでしょうか?
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