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営業から来る領収証について

著者 のんき君 さん

最終更新日:2018年02月07日 15:29

毎月立替精算をしますが、基本領収証の金額をチェックして処理しています。
その中で、ビックカメラなどの領収書部分しか提出しない社員がいます。
詳細欄がなく、ポイントで払ったかも不明状態です。
本人に言っても、「領収証出しただろ!」と改善する気はなさそうです。
問題はないのでしょうか?

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Re: 営業から来る領収証について

著者村の平民さん

2018年02月07日 17:20

① 支払先名・住所、支払金額、支払日、支払目的(購入物品名など)を記載した書面を保存しない場合は、会社の経費として税務上認められない可能性があります。

② 支払目的は、それが会社の経費として妥当なものであるか否かを判断するため必要です。

③ それ故、①の記載事項に不備がある支払には応じないことで済むでしょう。

Re: 営業から来る領収証について

著者のんき君さん

2018年02月07日 18:05

早速の書き込みありがとうございます。

他の領収証でも、受取会社・住所・支払金額・支払日のみで、支払会社(当社)、但し書き空欄とかありますよね?

お店も忙しいのか、領収証依頼すると領収証ボタン押して出てきた紙をそのまま手渡しとか。

お店の方針に口を出す気はないので、今回はポイント使用して購入した可能性のある物を全額処理して問題ないのか?を教えて下さい。

Re: 営業から来る領収証について

著者村の平民さん

2018年02月07日 21:55

① ポイントとは一般的に行われているのは、過去の買い物累積額に対して値引きする点数券です。過去に何を買ったのか、買った物が私用か社用かの区別はありません。

② そのポイントを使用した際は、現金を支払わなかった、または代金の一部のみだけ現金支払いだった筈です。

③ そうであるのに拘わらず、全て現金で支払ったと見做し、かつ、支払目的(購入した物品名など)が不明なのに、そのレシートで会社の費用として支払うのはあるべき姿ではありません。
 もし代金全額をポイントで支払い、そのレシートで会社が支払えばそれはその社員の不当利得にあたります。
 金額の多少の問題ではありません。

④ また、買い物したお店の問題ではありません。その社員と会社の間の問題です。その社員の道義の問題とも言えます。会社の金銭・経理の不正に繋がる恐れを含んだ非常に好ましからざる問題です。

Re: 営業から来る領収証について

著者ぴぃちんさん

2018年02月07日 23:04

支払い方法については、御社が指示しているのでなければ、現金で支払った場合でもクレジットカードで支払った場合でも、支払いに要した費用になるでしょう。個人が所有しているポイントについても、購入のために支払った費用と考えることもできます。

ただし、クレジットカードで支払いの場合には、店舗の領収書よりも、クレジットカードの明細ががあったほうが確実に支払いがおこなわれた証明になろうかと思います。

領収書の但書がない場合に、それがそのために支払われた費用かどうかを確認するため、領収書の提出だけでなくレシートや仕切り書で対応する会社もあります。

その点については、御社のルールによるともいえるでしょう。ルールに問題があると考えているのであれば、整備することが望ましいのではないでしょうか。



> 毎月立替精算をしますが、基本領収証の金額をチェックして処理しています。
> その中で、ビックカメラなどの領収書部分しか提出しない社員がいます。
> 詳細欄がなく、ポイントで払ったかも不明状態です。
> 本人に言っても、「領収証出しただろ!」と改善する気はなさそうです。
> 問題はないのでしょうか?

Re: 営業から来る領収証について

著者のんき君さん

2018年02月08日 11:23

お返事ありがとうございます。

税理士の指示が、「領収金額がどうであれ、ポイント使用時は差額を精算」と言われてます。

詳細の件も「あった方が良いが、罰則があるわけでもないし・・」と言われ、税務調査で引っかかったら本人に対応してもらうしかないと言う考え方のもので。

心配になりこちらに相談させていただきました。

Re: 営業から来る領収証について

著者ぴぃちんさん

2018年02月08日 11:50

御社が会社で必要とした費用について、明確に説明ができるのかどうかでしょう。
ポイントについては、値引きと考えることができますので、領収証金額がそのまま経費でなく、購入に要した実費(現金で支払った価格、ないしは、クレジットカードの明細書の金額)が実際の購入に要した費用である、と考えることができますね。
御社の税理士の先生が「領収金額がどうであれ、ポイント使用時は差額を精算」という税務での対応を行っているのであれば、会社としてはそのように対応すればよいかと思います。
ポイント分が経費として認めてもらえなければ、御社としてはその金額が給与として扱われることになろうかと思います。給与であれば源泉徴収の義務が生じる可能性があるかとも思いますので、税理士の先生の方針に沿うのであれば、御社のルールもそのように明文化すればよいかと思います。



> お返事ありがとうございます。
>
> 税理士の指示が、「領収金額がどうであれ、ポイント使用時は差額を精算」と言われてます。
>
> 詳細の件も「あった方が良いが、罰則があるわけでもないし・・」と言われ、税務調査で引っかかったら本人に対応してもらうしかないと言う考え方のもので。
>
> 心配になりこちらに相談させていただきました。

Re: 営業から来る領収証について

著者プログレス合同会社さん

2018年02月08日 12:55

ビックカメラやヨドバシカメラのようにポイントが付与されることが一般的に知られている店舗で購入した経費領収書については、税務調査でそのポイントについてどう処理しているかを問われることがあります。

ポイントを使って購入したのであれば、値引きとして処理するか、ポイント分を雑収入として計上しなければなりません。

また、会社の経費として購入したもので付与されたポイントを個人の物品購入に使用した場合は、横領となることもあります。

会社の経費とする以上、ポイントで払った分も、付与されたポイント分もしっかりと認識しておくべきです。
それが難しいのであれば、少なくともポイントが付与されることが世間に一般的に知れ渡っている店舗での領収書は認めないことです。

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