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税務管理

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Re: 加入しなくていい雇用保険

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年02月12日 16:40

> ありがとうございます。
> 休日派遣先就業カレンダーに準ずる。
> 就業日も派遣先就業カレンダーに準ずる。となっています。
>
> 労働条件通知書は派遣でもあるのですね、調べてみてわかりました。働く前に派遣会社から見せてもらいたかったです。
>


カレンダーに準じてしまうと、会社の多くは、週休2日か週休1日、もしくは週7日営業にてシフト制で法定休日を指定していませんかね。
派遣元派遣先休日と労働日の曜日が違う場合に、休日出勤手当の整合性を取るためにそのように記載されているのではないでしょうか。
いずれにしても、派遣元採用された時の労働契約がどのようになっているのか、によって、加入する資格があって加入しているのか、そもそもの加入の資格がないのか、の判断になってくるかと思いますので、派遣元に確認していただくことがよろしいかなと思います。

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Re: 加入しなくていい雇用保険

著者mika18さん

2018年02月12日 17:06


> カレンダーに準じてしまうと、会社の多くは、週休2日か週休1日、もしくは週7日営業にてシフト制で法定休日を指定していませんかね。
> 派遣元派遣先休日と労働日の曜日が違う場合に、休日出勤手当の整合性を取るためにそのように記載されているのではないでしょうか。
> いずれにしても、派遣元採用された時の労働契約がどのようになっているのか、によって、加入する資格があって加入しているのか、そもそもの加入の資格がないのか、の判断になってくるかと思いますので、派遣元に確認していただくことがよろしいかなと思います。

派遣先ではなく派遣元でしたね。
確認してみます。


手違いで雇用保険に加入していて、何で気付いた時に言わないの?って大ごとになったら困るなぁと思い質問しましたが、
皆さん詳しく何度もコメントくださってありがとうございましたm(_ _)m
誰も気付かないなら数百円だしこのまま天引きされておこう。と一瞬考えた自分が恥ずかしいです。。。
ネットで調べてもよく分からなかったこともあり、助かりました。
本当にありがとうございました。

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