相談の広場
イベント期間中のみの短期のアルバイトを雇いました。
少人数の業務ですが、ひとりはベテランのフリーターで
全体管理的な立場で全期間お願いしました。
そのかわり日給は本来の価格設定以上の先方の言い値です。
ですが、1日のみ勤務できない日があるというので
了承し、その日は別のアルバイトを入れました。
問題なくイベント期間が終了したので、全体管理の役割のアルバイトさんに
残業も発生したのでその分を含めて給与の再確認をいたしました。
すると、1日休んだ日に代わりに入ったアルバイトさんから
電話が入ったらしくその分のお給料も請求されました。
それは、会社からの指示ではなくその出来事も初耳でした。
もちろん、休日に会社や上司からの仕事の指示が入った場合は
給与が発生することは承知しておりますが、会社のあずかり知らぬところで
電話番号を交換し、電話をしたことに関して会社は給与を支払う義務が
生じるのでしょうか。
ちなみにアルバイトさんには事前に現場でわからないことがあったら
会社に連絡をするように伝えておりましたが、わからないことがあったら
いつでも聞いてねと言われたので直接電話してしまったようです。
スポンサーリンク
① かねてから、そのベテランのフリーターに 「全体管理的な立場」 で仕事をさせていたのでしょうか。 「全体管理的な仕事」 とは抽象的ですが、解釈のしようによっては仕事の指示も入ります。
② 「会社のあずかり知らぬところで電話番号を交換し、電話をしたこと」 、広く解釈すれば 「全体管理的な立場」 と言えなくもありません。
③ また、本件に限定すれば、実際に仕事をしましたか。それともそれは虚偽ですか。
④ 従来、 「全体管理的な仕事」 の範囲を明確にしていなかったのであり、実際に仕事をしたのであれば、それに対する賃金は支払わざるを得ないと考えます。
そのような曖昧な状態 (指揮命令系統が不明確) で推移した責任は会社にあるからです。
⑤ しかし、範囲を明らかに逸脱した、または、現実にその仕事をしていなかったのであれば、その賃金を支払う必要は無いと考えます。
⑥ 「現場でわからないことがあったら会社に連絡をするように伝えておりましたが、わからないことがあったらいつでも聞いてねと言われたので直接電話してしまったようです。」 とあります。
それ故、直接電話したことを理由として、賃金支払いを拒否できないでしょう。善意で聞いたとしか言えないでしょう。
村の平民さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
> ① かねてから、そのベテランのフリーターに 「全体管理的な立場」 で仕事をさせていたのでしょうか。 「全体管理的な仕事」 とは抽象的ですが、解釈のしようによっては仕事の指示も入ります。
抽象的で申し訳ないのですが、勤務日の指定した時間の中で
他のあと2名いるアルバイトさんの統括役です。
基本的には単純作業なので、休みの日に聞かなければならないことは
ないはずなんです。イベント場所に来たお客さまに飲み物を出すだけの
仕事なのです。
> ② 「会社のあずかり知らぬところで電話番号を交換し、電話をしたこと」 、広く解釈すれば 「全体管理的な立場」 と言えなくもありません。
そうですね。
> ③ また、本件に限定すれば、実際に仕事をしましたか。それともそれは虚偽ですか。
別のアルバイトさんがその方に電話をしたのは確かですが、
在庫どこにありますか?程度の質問だったそうです。
その質問に対して答えた他に何か対応をしたらしいのですが
そこを具体的に聞いてもぼやかすので実際にかかった時間も
わからない状態です。電話の時間は1分程度らしいです。
> ④ 従来、 「全体管理的な仕事」 の範囲を明確にしていなかったのであり、実際に仕事をしたのであれば、それに対する賃金は支払わざるを得ないと考えます。
> そのような曖昧な状態 (指揮命令系統が不明確) で推移した責任は会社にあるからです。
実際に仕事をしたのならば、そうですね。
> ⑤ しかし、範囲を明らかに逸脱した、または、現実にその仕事をしていなかったのであれば、その賃金を支払う必要は無いと考えます。
> ⑥ 「現場でわからないことがあったら会社に連絡をするように伝えておりましたが、わからないことがあったらいつでも聞いてねと言われたので直接電話してしまったようです。」 とあります。
> それ故、直接電話したことを理由として、賃金支払いを拒否できないでしょう。善意で聞いたとしか言えないでしょう。
⑤が証明できないのですが、やはり支払うしかないようですね。
何をどのように対応したのか、また時間がわからないので
相手の言い値になりそうなのですが、会社の落ち度もありますので
しかたないですね。
ありがとうございました。
労働に該当するのかどうか、による判断になる、かと考えます。
電話で連絡を受けて指示をした、というのが会社が契約した内容である”全体管理的な立場”の業務に含まれているのであれば、労働をして解釈されるかと思います。
ただ、そのことについて、会社から支持を受けておらず、問い合わされた電話に対して、対応するのかどうかがそもそも、労働者が対応しなくてもよいことが事由に判断できるのであれば、労働として判断されないと考えることもできます。
要は、会社から指揮命令の下にあったかどうか、によるかと思います。
実際に労働に該当するのであれば、賃金は必要になります。労働に該当しない、と判断しきれるかどうかは、判断しきれいないかと思います。
会社側には、労働者の労働時間を記録・管理しなければならない立場にあります。その労務できないと申告されていた日に電話対応で労働したことについて、賃金計算するときまで把握できていなかったということでしょうか?
> イベント期間中のみの短期のアルバイトを雇いました。
> 少人数の業務ですが、ひとりはベテランのフリーターで
> 全体管理的な立場で全期間お願いしました。
> そのかわり日給は本来の価格設定以上の先方の言い値です。
> ですが、1日のみ勤務できない日があるというので
> 了承し、その日は別のアルバイトを入れました。
> 問題なくイベント期間が終了したので、全体管理の役割のアルバイトさんに
> 残業も発生したのでその分を含めて給与の再確認をいたしました。
> すると、1日休んだ日に代わりに入ったアルバイトさんから
> 電話が入ったらしくその分のお給料も請求されました。
> それは、会社からの指示ではなくその出来事も初耳でした。
>
> もちろん、休日に会社や上司からの仕事の指示が入った場合は
> 給与が発生することは承知しておりますが、会社のあずかり知らぬところで
> 電話番号を交換し、電話をしたことに関して会社は給与を支払う義務が
> 生じるのでしょうか。
> ちなみにアルバイトさんには事前に現場でわからないことがあったら
> 会社に連絡をするように伝えておりましたが、わからないことがあったら
> いつでも聞いてねと言われたので直接電話してしまったようです。
>
ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
そうですね、全体管理というのは、あくまでも勤務して
いる日に関してのみということで、勤務していない日は
別の全体管理の人間を雇用しており、事前に2人同時に
研修もして役割を伝えておりました。
ご質問いただきました、勤務できない日の電話対応に
関してはまったく知らされておらず、最終勤務後の
給与の確認の際に突然突きつけられれた形です。
今回は、時間外の給与は支払おうとは思いますが、
実際問題会社はどのようにこういう場合の労働の記録、
管理をしたらよいのか
本当に困ります。いい勉強になりました。
> 労働に該当するのかどうか、による判断になる、かと考えます。
> 電話で連絡を受けて指示をした、というのが会社が契約した内容である”全体管理的な立場”の業務に含まれているのであれば、労働をして解釈されるかと思います。
> ただ、そのことについて、会社から支持を受けておらず、問い合わされた電話に対して、対応するのかどうかがそもそも、労働者が対応しなくてもよいことが事由に判断できるのであれば、労働として判断されないと考えることもできます。
>
> 要は、会社から指揮命令の下にあったかどうか、によるかと思います。
>
> 実際に労働に該当するのであれば、賃金は必要になります。労働に該当しない、と判断しきれるかどうかは、判断しきれいないかと思います。
> 会社側には、労働者の労働時間を記録・管理しなければならない立場にあります。その労務できないと申告されていた日に電話対応で労働したことについて、賃金計算するときまで把握できていなかったということでしょうか?
>
私見です。
現場で対応できない時に、どのように対応するのか、についてをマニュアル化することは方法の1つにはなるかと思います。
電話対応を要することであれば、ファーストコール、セカンドコールのように、連絡をするべき順位を付けてそこへ連絡を行う、ということも1つの方法になろうかと思います。
> ぴぃちんさん
>
> ご回答ありがとうございます。
> そうですね、全体管理というのは、あくまでも勤務して
> いる日に関してのみということで、勤務していない日は
> 別の全体管理の人間を雇用しており、事前に2人同時に
> 研修もして役割を伝えておりました。
> ご質問いただきました、勤務できない日の電話対応に
> 関してはまったく知らされておらず、最終勤務後の
> 給与の確認の際に突然突きつけられれた形です。
> 今回は、時間外の給与は支払おうとは思いますが、
> 実際問題会社はどのようにこういう場合の労働の記録、
> 管理をしたらよいのか
> 本当に困ります。いい勉強になりました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]