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労務管理

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70歳到達社員の継続雇用について

著者 okohiro さん

最終更新日:2018年02月26日 16:13

下記の状況への対応についてご助言いただきたく
投稿させて頂きます。

- 3/31が誕生日の現在69歳の社員
- ’18年度も継続雇用
- 3月給与支払日 3/25  年度末賞与支払日 3/30

下記の対応に不備または間違いはありませんでしょうか?
① 誕生日経過後、喪失日を3/30にて 厚生年金保険 70歳到達届を提出

② 3/25の給与では2月分の社会保険を預り(+会社折半分)=>月末納付

③ 3/30の賞与支給から賞与支払届を提出する流れにおいて、①を提出を
  していれば、賞与から厚生年金の納付(本人+会社分)をしなくてよいという
  ことでしょうか?
※ 提出後送られてくる、”健康保険厚生年金保険標準賞与額決定通知書
  には、この該当者においては (厚年)の欄は空欄になるということですか?

④ そして4月以降の給与でも厚生年金の納付義務がないということで
  大丈夫でしょうか?

⑤ 健康保険はこれまで通り、所得税も税表 甲欄 の税額で源泉徴収しての
  年末調整対象者ということでよろしいのでしょうか?

以上ご相談させていただきます。宜しくお願いいたします。


  


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Re: 70歳到達社員の継続雇用について

著者まゆりさん

2018年03月15日 11:44

こんにちは。

<①について>
⇒70歳到達届というのが、「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」のことであれば、そのようになります。
今年の3月5日より、届出様式が変更となっておりますので、ご注意ください。
厚生年金保険 70歳以上被用者該当届の記載例>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140218.files/0000014752oyCXKgetP9r.pdf

<②について>
⇒翌月徴収であれば、そのようになります。

<③及び④について>
保険料の徴収は通常の退職者と同じです。(資格喪失日の属する月の保険料は徴収しません。)
よって、3月30日に70歳に到達する場合は、3月分保険料以後、厚生年金保険料は徴収不要となります。
ご自身で書かれているとおり、(厚年)欄は空欄となります。

<⑤について>
税務については不勉強ですので、⑤についての回答は差し控えます。


ご参考になれば。

Re: 70歳到達社員の継続雇用について

著者okohiroさん

2018年03月15日 12:24

まゆり 様

ご助言いただき本当に有難うございました。

頭の整理がつきました。


> こんにちは。
>
> <①について>
> ⇒70歳到達届というのが、「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」のことであれば、そのようになります。
> 今年の3月5日より、届出様式が変更となっておりますので、ご注意ください。
> <厚生年金保険 70歳以上被用者該当届の記載例>
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140218.files/0000014752oyCXKgetP9r.pdf
>
> <②について>
> ⇒翌月徴収であれば、そのようになります。
>
> <③及び④について>
> ⇒保険料の徴収は通常の退職者と同じです。(資格喪失日の属する月の保険料は徴収しません。)
> よって、3月30日に70歳に到達する場合は、3月分保険料以後、厚生年金保険料は徴収不要となります。
> ご自身で書かれているとおり、(厚年)欄は空欄となります。
>
> <⑤について>
> 税務については不勉強ですので、⑤についての回答は差し控えます。
>
>
> ご参考になれば。
>

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