相談の広場
会社で人事を担当しています。
うちの会社は有休を取る人がいなく、退職前に有休を全て使い切って辞めていくという人がほとんどです。
この度、7月末で退職したいと申し出た従業員がいますが、有休を60日分申請してきました。長く勤めている従業員で、今まで有休は使ってなかったので
現在は20日×2年分まるまる有休が残っています。
有休消化中に有休がもう20日増えるよう計算して有休の日と退職日を設定しているため60日分の有休を申請していたようです。
そのような有休の取り方は可能なのでしょうか。
また、有休の申請をするのが有休が発生する前でも大丈夫なのでしょうか。
教えてください。
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こんにちは。
ご質問例のような取得は可能か?というお話ですが、今年の付与日前に前々年度付与分を消化し終えるか否か?という点で結論が変わってきます。
それは、年次有給休暇の時効は「付与日から2年」と決まっているからです。
例えば、付与日が4月1日だとすると、
◎H28.4.1=20日付与
◎H29.4.1=20日付与
◎H30.4.1=20日付与
ですが、前述の「時効」がありますので、H28.4.1付与分については、時効で消滅してしまうのです。
なので、例えば「5月8日から60日間有休取得」と申請しても、H28に付与された20日分は、H30.4月1日の時点で既に権利消滅していますので、取得できません。
「5月8日から40日分」しか取得できないことになります。
しかし、同じ「5月8日から60日間有休取得」という申請でも、付与日が7月1日だった場合には、結果が変わってきます。
※土日祝祭日定休という前提で日数計算しています。
◎5/8~6/4=20日消化(H28.7.1付与分を全消化)
◎6/5~7/2=20日消化(H29.7.1付与分を全消化)
◎7/3~7/31=20日消化(H30.7.1付与分を全消化)
というように、60日全て消化することが可能になってしまうのです。
ただ、付与される予定の日数の申請まで一括で認めるか否か?については、恐らく認めない会社のほうが多いのではないかと思います。
「現在付与されている日数の取得」と「付与される予定の日数の取得」で申請を分けていただくことになろうかと思います。
ご参考になれば。
60日というか、40日の有給休暇を有している方が、40日の有給休暇の取得を申請していて、その有給休暇消化中に新たに20日分が付与されるということですね。
であれば、2年前に付与された有給休暇の時効前であれば2年前に付与された有給休暇を消化することはできます。
また、退職前に新たに付与された有給休暇については、退職日までに消化することはできます。
有給休暇の申請方法は、御社の就業規則にある方法によりますが、付与される予定の有給休暇について取得することの申請をしてはいけないということはないかと思います。
> 会社で人事を担当しています。
>
> うちの会社は有休を取る人がいなく、退職前に有休を全て使い切って辞めていくという人がほとんどです。
> この度、7月末で退職したいと申し出た従業員がいますが、有休を60日分申請してきました。長く勤めている従業員で、今まで有休は使ってなかったので
> 現在は20日×2年分まるまる有休が残っています。
> 有休消化中に有休がもう20日増えるよう計算して有休の日と退職日を設定しているため60日分の有休を申請していたようです。
> そのような有休の取り方は可能なのでしょうか。
> また、有休の申請をするのが有休が発生する前でも大丈夫なのでしょうか。
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> 教えてください。
> この度、7月末で退職したいと申し出た従業員がいますが、有休を60日分申請してきました。長く勤めている従業員で、今まで有休は使ってなかったので
> 現在は20日×2年分まるまる有休が残っています。
> 有休消化中に有休がもう20日増えるよう計算して有休の日と退職日を設定しているため60日分の有休を申請していたようです。
> そのような有休の取り方は可能なのでしょうか。
> また、有休の申請をするのが有休が発生する前でも大丈夫なのでしょうか。
60日取得できるか否かについては、他の皆さんの考えと同様に可能と考えます。
ただし、現時点で、将来付与される可能性のある日数の部分については、現時点で付与されていない以上、休暇日の指定はできない(有給休暇を申し出ることができない)と考えます。申し出るなら、20日付与されてからと考えますから、実際の手続きは少なくとも2回に分かれることになると考えます。
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